第132-3条
第132-3条
予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。この場合においては、同条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。
前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができるんや。この場合においては、同条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用するんやで。
前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができへん。
この条文は、被予告通知者が予告通知に対して返答した場合の照会権を定めた規定です。相手方に対して訴訟準備に必要な事項を照会できます。
返答をした被予告通知者も、予告通知者と同様に照会権を有し、相手方の主張や立証の準備を行うことができます。
予告通知を受けた側(被予告通知者)からも相手に質問できるっていう逆方向の照会制度のルールやねん。「あんた訴えるって言うてるけど、こっちも準備せなあかんねん」ってことで、被告になる予定の人も原告になる予定の人に質問できるんや。ただし、ちゃんと予告通知に対して答弁の要旨を書いた返答書を出した場合に限られるで。
例えばな、AさんがBさんに「あなたを訴えます。理由は100万円貸したのに返してくれへんからです」って予告通知を送ってきたとするやろ。Bさんは「いや、そんなお金借りてません」って答弁の要旨を書いた返答書を出すんや。そしたらBさんもAさんに対して「いつどこで貸したって言うてるんか」「契約書はあるんか」「振込記録はあるんか」って質問を送れるわけや。
お互いに質問し合える仕組みになってることで、原告も被告も公平に裁判の準備ができるんやな。一方的に原告だけが質問できて、被告は答えるだけやったら不公平やもんな。どっちの立場でも、相手の主張や証拠について事前に知る権利があるっていうのが大事なポイントやねん。情報の非対称性を解消して、公平な裁判の実現を目指してる制度やと言えるな。訴訟になる前から、お互い誠実に情報を出し合うことが期待されてるんやで。
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