第132-5条 証拠収集の処分の管轄裁判所等
第132-5条 証拠収集の処分の管轄裁判所等
次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。
次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にせなあかん。
第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用するんや。
この条文は、訴訟提起前の証拠収集処分をどこの裁判所に申し立てるかを定めた規定です。管轄裁判所が明確にされています。
証拠の所在地や申立人の住所などに応じて、管轄する地方裁判所が決まります。
訴えを起こす前の証拠収集の処分をどこの裁判所に申し立てたらええかを決めてるんや。証拠の種類によって管轄する裁判所が違うから、「どこに行ったらええんやろ」って迷わへんように、ちゃんと決まりがあるんやねん。証拠の所在地とか、申立人の住所とかによって、管轄が決まる仕組みになってるで。
例えばな、大阪にある病院のカルテを取り寄せたいんやったら、大阪地方裁判所に申し立てるんや。東京の会社の文書が必要やったら、東京地方裁判所に行くわけやな。証拠がどこにあるかで管轄が決まるから、わかりやすいやろ。他にも、証人尋問をしたい人がどこに住んでるかとか、いろんな基準で管轄が決まるようになってるんやで。
それから、第2項では他の条文(第16条、第21条、第22条)の規定を準用するって書いてあるんや。これは、管轄違いやったら別の裁判所に移送できるとか、管轄が重複する場合の処理とか、そういう一般的なルールも使えるってことやねん。訴訟を起こす前の段階やけど、きちんとした手続で証拠を保全できる仕組みが整ってるんや。どこに申し立てたらええかわからんかったら、まず証拠がある場所の地方裁判所に相談するとええで。
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