第132-6条 証拠収集の処分の手続等
第132-6条 証拠収集の処分の手続等
裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について準用する。
裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなあかん。
第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でせなあかん。
裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知せなあかん。
裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管せなあかん。
第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について準用するんや。
この条文は、訴訟提起前の証拠収集の具体的な手続を定めた規定です。期間の設定や書面での報告などが定められています。
裁判所は文書の送付や調査結果の報告があったことを当事者に通知し、一定期間保管する義務があります。
訴えを起こす前の証拠収集の手続について、細かいルールを決めてるんや。第1項は、裁判所が文書の送付とか調査の報告とかを依頼するときは、「いつまでに出してや」って期間を決めなあかんってことやねん。第2項は、調査結果の報告とか意見の陳述は書面でせなあかんって決まってるんや。
例えばな、裁判所が役所に「この人の住民票を送ってください」って依頼したら、「○月○日までに送ってくださいね」って期限を決めるわけや。そして役所が調査して報告するときは、口頭やなくてちゃんと書面で出さなあかんのやな。第3項は、文書が送られてきたり報告が来たりしたら、裁判所は申立人と相手方の両方に「届きましたよ」って通知せなあかんってことや。
第4項は、その書類を1ヶ月間保管して、双方が見られるようにせなあかんって決まってるんや。これで、申立人も相手方も公平に情報を見れるようになるわけやな。第5項は、他の条文の規定を準用するって書いてあって、文書提出命令とか調査嘱託の一般的なルールも使えるってことやねん。訴訟を起こす前の段階やけど、手続の公正さと透明性がちゃんと確保されてるんや。みんなが同じ情報を持って準備できるようにする、よう考えられた仕組みやと思うわ。
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