第133-2条 秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則
第133-2条 秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則
秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができない。
第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限るんや。
前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のもんであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができるんやで。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができへん。
第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。
この条文は、秘匿決定があった場合の書面閲覧制限の特則を定めた規定です。住所や氏名などを秘匿した場合、関連書面の閲覧も制限されます。
秘匿対象者本人のみが秘匿事項に関する書面を閲覧でき、他の者はアクセスできないよう保護されます。
住所や名前を秘匿する決定があったときに、それに関連する書類の閲覧も制限するっていう決まりやねん。秘匿決定をしても、関連書類が誰でも見られたら意味ないやろ。やから、秘匿事項が書いてある書類は本人だけが見られるようにして、他の人は見られへんようにするんや。プライバシーを徹底的に守るための仕組みやで。
例えばな、DVの被害者が「住所は秘密にしてください」って秘匿決定をもらったとするやろ。でも、訴状とか答弁書とか送達の記録とかに住所が書いてあって、それを相手(加害者)が見られたら、秘匿した意味がないんや。やから第1項は、秘匿事項が書いてある届出書面は本人だけが見られるようにするって決めてるんや。第2項は、それ以外の訴訟記録でも、秘匿事項が書いてあったり推測できたりする部分は、申立てによって閲覧を制限できるってことやねん。
第3項は、制限の申立てがあったら、裁判が確定するまでは誰も見られへんようにするって決まりや。これは仮の保護措置やな。第4項は、申立てを却下された人は即時抗告できるってことや。秘匿決定をしたからには、関連する全ての書類も守られなあかん。そうせんと、安全に裁判を受ける権利が守られへんからな。住所だけ隠しても、送達の記録とかから推測されたら意味ないやろ。細かいところまで配慮した、よう考えられた制度やと思うわ。
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