第133-3条 送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則
第133-3条 送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則
裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができるんや。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とするんやで。
この条文は、送達場所調査の結果を保護するための閲覧制限を定めた規定です。住所調査の結果が漏洩すると危険な場合に制限を設けます。
裁判所が住所調査を嘱託した結果、当事者に危害が及ぶ可能性がある場合は、閲覧を制限できます。
裁判所が送達のために住所調査を依頼した結果を保護するための決まりやねん。送達をするために当事者の住所とかを調べてもらったとき、その調査結果が漏れると当事者が社会生活を営むのに著しい支障が出る恐れがあるときは、裁判所が決定で閲覧を制限できるんや。住所調査の結果が悪い人に知られたら危ないから守るんやな。
例えばな、DV(家庭内暴力)から逃げてる人が原告として裁判を起こしたとするやろ。裁判所が送達のために「この人、今どこに住んでるんやろ」って調査を依頼して、その結果が報告書に書かれるわけや。もしその報告書を相手(加害者)が見られたら、今の居場所がバレて危険やろ。やから裁判所は「この報告書は本人だけが見られるようにします」って決定を出せるんや。送達に関する書面(第109条の書面)とかも同じように保護されるんやで。
これはストーカー被害者とか、身の危険を感じてる人を守るための細かい配慮やねん。住所を秘匿する決定(第133条の4)だけやなくて、その住所を調べた過程の記録まで保護するっていう徹底ぶりや。氏名を特定するための調査結果も同じように守られるんやな。相手に居場所を知られる心配なく裁判ができるっていうのは、安全に裁判を受ける権利を守るための大事なルールやと思うわ。
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