第133-4条 秘匿決定の取消し等
第133-4条 秘匿決定の取消し等
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定または前の条の決定(次の項および第七項において「秘匿決定等」というで)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対して、その要件を欠くことまたはこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができるんや。
秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃または防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項もしくは第二項または前の条の規定により閲覧もしくは謄写、その正本、謄本もしくは抄本の交付またはその複製の請求が制限される部分についてその請求をすることができるんやで。
裁判所は、前の項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実について疎明があったときは、これを許可せなあかんのや。
裁判所は、第一項の取消しまたは第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従って、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなあかんのやで。
第一項の取消しの申立てについての裁判および第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。
第一項の取消しおよび第二項の許可の裁判は、確定せえへんかったらその効力を生じへんのやで。
第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者またはその法定代理人、訴訟代理人もしくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用したり、または秘匿決定等に係る者以外の者に開示したらあかんのや。
この条文は秘匿決定の取消し等を定めています。第1項は、秘匿決定等に係る者以外の者は、要件を欠くこと等を理由として決定の取消しを申し立てることができることを定めています。第2項は、秘匿決定等がある場合でも、攻撃防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、裁判所の許可を得て閲覧等ができることを定めています。
第3項以降は、許可の要件(疎明)、意見聴取義務、即時抗告、確定要件、情報の目的外利用・開示の禁止等を定めています。これにより、プライバシー保護と手続保障のバランスが図られています。
秘匿決定を取り消したり、例外的に秘匿された情報を見せてもらったりするためのルールを決めてるんや。第1項は、秘匿決定の対象になってへん人が「もう秘匿する必要ないやろ」とか「最初から要件満たしてへんやろ」って理由で取消しを申し立てられるってことやねん。第2項は、秘匿決定があっても、自分の攻撃・防御に実質的な不利益があるときは、裁判所の許可をもらって秘匿された部分を見せてもらえるってことや。
例えばな、DVの被害者Aさんが住所を秘匿してるとするやろ。でも被告Bさんが「Aさんの住所がわからんと、反論できへんねん。例えば、Aさんが主張してる日時に、Aさんの住所付近におったかどうか証明せなあかんのや」っていう場合があるわけや。そしたらBさんは裁判所に「攻撃防御に不利益があるから、住所を見せてください」って許可を申し立てられるんや。裁判所が疎明(一応の証明)があると認めたら、許可が出るんやな。
ただし、第7項で、許可で得た情報を訴訟の目的以外に使ったり、他人に教えたりしたらアカンって決まってるんや。例えば、許可で住所を知ったのに、それを使ってAさんに嫌がらせしたら大問題やろ。プライバシーを守りつつ、裁判を受ける権利も守るっていうバランスを取ってるんやな。難しい問題やけど、両方の権利を調整するための工夫がされてるんや。完璧な解決策はないかもしれへんけど、最善を尽くしてる制度やと思うわ。
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