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第134-2条 証書真否確認の訴え

第134-2条 証書真否確認の訴え

第134-2条 証書真否確認の訴え

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができるんや。

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができるんや。

ワンポイント解説

これは書類が本物かどうかを確認する訴えを起こせるっていうルールやで。普通、確認の訴えっていうのは「この契約は有効か無効か」とか法律関係そのものを確認するもんなんやけど、この条文は「この書類が本物かどうか」っていう書面の真否だけを確認する訴えも認めてるんや。法律関係やなくて、書面の成立の真偽っていう中間的な事項についても独立して訴えを起こせるわけやな。

例えばな、AさんがBさんから「亡くなったお父さんの遺言書に『全財産をBに渡す』って書いてあるで」って見せられたとするやろ。でもAさんは「そんな遺言書、お父さんが書いたもんやない。偽物や」って思ってる。こういうとき、遺産分割の裁判を起こす前に、まず「この遺言書は偽造されたもので無効である」っていう確認の訴えを起こせるんや。契約書の真偽とか、借用書が本物かどうかとか、そういう文書の真偽をめぐる争いを独立して解決できるんやな。

これがあると何がええかって言うとな、後の裁判で証拠として使うときに「この書類は本物です」っていう確定判決があったら、もう誰も文句言えへんようになるんや。文書の真偽で延々と争うんやなくて、先に真偽だけはっきりさせとく。そうしたら本訴訟がスムーズに進むし、無駄な争いが減るやろ。偽造文書っていうのはトラブルの元やから、ちゃんと裁判所で確認できる仕組みがあるのは大事なことやで。

この条文は証書真否確認の訴えを定めています。確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができます。通常、確認の訴えは法律関係の存否を確認するものであるが、この条文により、書面の成立の真否という中間的事項についても確認の訴えを提起できます。

例えば、契約書の真偽、遺言書の真否等について確認の訴えを提起できます。これにより、文書の真否をめぐる紛争を独立に解決することができ、後続の訴訟における証拠の信用性が確保されます。

これは書類が本物かどうかを確認する訴えを起こせるっていうルールやで。普通、確認の訴えっていうのは「この契約は有効か無効か」とか法律関係そのものを確認するもんなんやけど、この条文は「この書類が本物かどうか」っていう書面の真否だけを確認する訴えも認めてるんや。法律関係やなくて、書面の成立の真偽っていう中間的な事項についても独立して訴えを起こせるわけやな。

例えばな、AさんがBさんから「亡くなったお父さんの遺言書に『全財産をBに渡す』って書いてあるで」って見せられたとするやろ。でもAさんは「そんな遺言書、お父さんが書いたもんやない。偽物や」って思ってる。こういうとき、遺産分割の裁判を起こす前に、まず「この遺言書は偽造されたもので無効である」っていう確認の訴えを起こせるんや。契約書の真偽とか、借用書が本物かどうかとか、そういう文書の真偽をめぐる争いを独立して解決できるんやな。

これがあると何がええかって言うとな、後の裁判で証拠として使うときに「この書類は本物です」っていう確定判決があったら、もう誰も文句言えへんようになるんや。文書の真偽で延々と争うんやなくて、先に真偽だけはっきりさせとく。そうしたら本訴訟がスムーズに進むし、無駄な争いが減るやろ。偽造文書っていうのはトラブルの元やから、ちゃんと裁判所で確認できる仕組みがあるのは大事なことやで。

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