第135条 将来の給付の訴え
第135条 将来の給付の訴え
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限って、提起することができるんや。
この条文は将来の給付の訴えを定めています。将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができます。通常、訴えは現在の給付を求めるものであるが、将来の給付(まだ履行期が到来していない給付)を求める訴えも一定の場合に認められます。
「あらかじめその請求をする必要がある場合」とは、将来の権利実現が困難になるおそれがある場合等をいいます。例えば、継続的な賃料の支払請求、将来の扶養料請求等が該当する。これにより、将来の権利の実現を確保しつつ、濫訴を防止しています。
将来の給付(まだ払う時期が来てへんもの)を求める訴えを起こせる場合のルールやで。普通、訴えっていうのは「今すぐ払え」っていう現在の請求なんやけど、「将来払うべきものを今から請求します」っていう訴えも、あらかじめ請求する必要がある場合に限って認められるんや。将来の給付の訴えは、何でもかんでも起こせるわけやなくて、将来の権利実現が困難になるおそれがあるとか、あらかじめ請求しとかなあかん特別な理由がある場合だけなんやな。
例えばな、AさんがBさんに建物を貸してて、毎月10万円の家賃を3年間払ってもらう契約があるとするやろ。今は1月やけど、「2月分から来年12月分までの家賃36回分、合計360万円を支払え」っていう訴えを起こせるわけや。継続的な賃料の支払請求とか、将来の扶養料請求とか、毎月毎月「今月分払え」って訴えを起こしてたら大変やし非効率的やからな。まとめて将来分も請求できた方が便利やし、裁判所の負担も減るやろ。
ただし、何でもかんでも将来の請求ができるわけやないんや。「あらかじめ請求する必要がある」っていう条件があるから、継続的な法律関係がある場合とか、後で請求するのが難しくなる場合とか、限定されてるんやで。一回きりの売買代金とか、将来払うかどうかわからへんような不確実なものは認められへん。濫訴(無駄な訴訟)を防ぎつつ、必要な場合は将来分も請求できるバランスを取ってるんやな。訴訟経済と権利保護の両立を図ってるわけや。
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