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第138条 訴状の送達

第138条 訴状の送達

第138条 訴状の送達

訴状は、被告に送達せなあかんのや。

前の条の規定は、訴状の送達をすることができへん場合(訴状の送達に必要な費用を予納せえへん場合を含むで)について準用するんやで。

訴状は、被告に送達しなければならない。

前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

訴状は、被告に送達せなあかんのや。

前の条の規定は、訴状の送達をすることができへん場合(訴状の送達に必要な費用を予納せえへん場合を含むで)について準用するんやで。

ワンポイント解説

訴状を被告に送らなあかんっていうルール「訴状の送達」についてやで。第1項は、訴状は必ず被告に送達(正式に届ける手続)せなあかんってことや。送達っていうのは、ただ郵便で送るんやなくて、裁判所が公式に「この書類を届けましたよ」っていう証明付きで届ける手続のことやな。訴状が届いて初めて、被告は「訴えられたんや」ってわかって、反論の準備ができるわけや。

例えばな、AさんがBさんを訴えたとするやろ。裁判所はBさんに訴状を送達するんや。Bさんは訴状を受け取って「なんや、Aさんがこんなこと言うてるんか」って内容を知って、答弁書(反論の書面)を準備できるわけやな。訴状が届かへんかったら、Bさんは何も知らんまま裁判が進んでしまう。それは不公平やろ。やから、被告の防御権(ちゃんと反論する権利)を守るために、訴状の送達は絶対に必要なんや。

第2項は、訴状の送達ができへん場合(例えば被告の住所が書いてへんかったり、送達費用を払ってへんかったり)も、前の条(第137条)と同じように補正命令とか却下の対象になるってことやで。被告の住所が不明で送達できへんとか、郵送費用を前払いしてへんとかやったら、「直してください」って命令が出て、直さへんかったら訴状が却下される。被告に訴状が届かへんかったら裁判できへんからな。送達は裁判の大前提や。ちゃんと送達できる状態にしてから裁判を始めるっていうのが原則やで。

この条文は訴状の送達を定めています。第1項は、訴状は被告に送達しなければならないことを定めています。訴状の送達により、被告は訴えが提起されたことを知り、応訴の準備をすることができます。

第2項は、訴状の送達をすることができない場合(送達に必要な費用を予納しない場合を含む)について前条の規定を準用することを定めています。送達ができない場合も補正命令・却下の対象となります。これにより、被告の手続保障と訴訟手続の適正な開始が確保されています。

訴状を被告に送らなあかんっていうルール「訴状の送達」についてやで。第1項は、訴状は必ず被告に送達(正式に届ける手続)せなあかんってことや。送達っていうのは、ただ郵便で送るんやなくて、裁判所が公式に「この書類を届けましたよ」っていう証明付きで届ける手続のことやな。訴状が届いて初めて、被告は「訴えられたんや」ってわかって、反論の準備ができるわけや。

例えばな、AさんがBさんを訴えたとするやろ。裁判所はBさんに訴状を送達するんや。Bさんは訴状を受け取って「なんや、Aさんがこんなこと言うてるんか」って内容を知って、答弁書(反論の書面)を準備できるわけやな。訴状が届かへんかったら、Bさんは何も知らんまま裁判が進んでしまう。それは不公平やろ。やから、被告の防御権(ちゃんと反論する権利)を守るために、訴状の送達は絶対に必要なんや。

第2項は、訴状の送達ができへん場合(例えば被告の住所が書いてへんかったり、送達費用を払ってへんかったり)も、前の条(第137条)と同じように補正命令とか却下の対象になるってことやで。被告の住所が不明で送達できへんとか、郵送費用を前払いしてへんとかやったら、「直してください」って命令が出て、直さへんかったら訴状が却下される。被告に訴状が届かへんかったら裁判できへんからな。送達は裁判の大前提や。ちゃんと送達できる状態にしてから裁判を始めるっていうのが原則やで。

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