第140条 口頭弁論を経ない訴えの却下
第140条 口頭弁論を経ない訴えの却下
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
訴えが不適法でその不備を補正することができへんときは、裁判所は、口頭弁論を経んと、判決で、訴えを却下することができるんや。
この条文は口頭弁論を経ない訴えの却下を定めています。訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下することができます。訴えが明らかに不適法で補正不能な場合、口頭弁論を開く必要性がありません。
例えば、訴えの利益が欠ける場合、当事者能力がない場合、専属管轄違反の場合等が該当する。口頭弁論を経ずに却下できることにより、訴訟経済が図られ、無益な手続の実施が回避されます。
訴えが明らかにおかしくて、直しようがない場合は、裁判を開かんと却下できるっていうルールやで。訴えが不適法(ルール違反)で、補正もできへんかったら、裁判所は口頭弁論(法廷での議論)をせんと、判決で訴えを却下できるんや。明らかに訴訟要件を満たしてへん場合に、わざわざ時間かけて法廷開く必要ないやろっていうことやな。
例えばな、「訴える利益が全然ない」とか「当事者になる資格(当事者能力)がない」とか「ぜんぜん違う裁判所に訴えてる(専属管轄違反)」とか、書面だけ見ても明らかにアカンっていう場合があるやろ。Aさんが既に亡くなってるBさんを相手に訴えを起こしたとか、管轄が東京地裁なのに沖縄地裁に訴えたとか、そういう場合や。こういうときにわざわざ法廷開いて当事者呼んで議論しても時間の無駄やから、書面審査だけで却下できるんや。
ただし、「不適法で補正不能」っていう条件があるから、直せるもんは直してから判断されるんやで。例えば、訴状に不備があるだけやったら補正命令が出て直すチャンスがある。でも、そもそも訴訟要件を満たしてへんとか、どう頑張っても直せへん欠陥がある場合は、無益な手続を省くために即座に却下される。裁判所の負担を減らして訴訟経済を図るための仕組みやな。明らかにダメなやつだけを門前払いするわけや。
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