第141条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下
第141条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限って、決定で、訴えを却下することができるんや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
この条文は呼出費用の予納がない場合の訴えの却下を定めています。第1項は、裁判所が原告に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じたが予納がないときは、被告に異議がない場合に限り決定で訴えを却下することができることを定めています。
第2項は、却下決定に対しては即時抗告ができることを定めています。原告が呼出費用を予納しない場合でも、被告が訴訟継続を希望する場合(異議がある場合)には却下できありません。これにより、費用予納義務の実効性と被告の利益が調整されています。
原告が期日の呼出費用(郵送代とか)を払わへんかった場合のルールやで。第1項は、裁判所が「○日以内に呼出費用を前払い(予納)してください」って命令したのに、原告が払わへんかった場合、被告が文句言わへんかったら、決定で訴えを却下できるってことや。呼出費用っていうのは、当事者に期日の呼出状を送る郵送代とかのことやな。これを払わへんかったら裁判が始められへんのや。
例えばな、Aさんが訴えを起こして、裁判所が「第1回口頭弁論の呼出状を送るから、郵送代5000円を予納してください」って言うたとするやろ。でもAさんが払わへんかった。このとき、被告のBさんが「別に訴訟続けてもええで」って異議を言わへんかったら、裁判所は訴えを却下できるわけや。Bさんが「早よ終わらせてくれ」って思ってたら却下できるけど、「ちゃんと判決ほしい」って異議を言うたら却下できへんのや。
第2項は、却下されたら原告は即時抗告(不服申し立て)できるってことやで。費用払わへん原告を罰しつつ、被告の希望も尊重するバランスを取ってるんやな。被告が訴訟の継続を望んでる場合は、原告が費用踏み倒しても訴訟は続くわけや。でも被告が「もうええわ」って思ってたら終わらせられる。原告の費用負担義務の実効性を確保しつつ、被告の訴訟を受ける権利も守ってるんやで。費用払わんのはアカンけど、被告次第っていうことや。
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