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第142条 重複する訴えの提起の禁止

第142条 重複する訴えの提起の禁止

第142条 重複する訴えの提起の禁止

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができへんのや。

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができへんのや。

ワンポイント解説

同じ訴えを二重に起こしたらアカンっていうルール「二重起訴の禁止」についてやで。もう裁判所で裁判が進行中の事件について、同じ当事者が同じ内容の訴えをもう一回起こすことはできへんのや。既に係属中(裁判所で審理されてる状態)の訴訟があるのに、また同じ訴えを起こすのは許されへん。矛盾する判決を回避して、被告を二重の応訴の負担から保護して、訴訟経済を図るための規定やな。

例えばな、AさんがBさんに対して東京地裁で「貸した100万円を返せ」って訴訟が進んでるとするやろ。同じAさんが、また大阪地裁で同じBさんに「貸した100万円を返せ」って訴えるのはアカンわけや。東京で「返せ」、大阪でも「返せ」って二重に訴えたら、東京では「認める」、大阪では「認めへん」って矛盾する判決が出る可能性があるやろ。それは困るし、Bさんが2つの裁判に同時に対応せなあかんのはかわいそうやし、裁判所の資源も無駄遣いやからな。

既に進んでる裁判で決着つけたらええやんってことや。二重に訴えたら、後から起こした方は「係属中の訴訟と重複する」っていう理由で却下される。一つの紛争は一つの訴訟で解決するのが原則なんやで。同じ請求を複数の裁判所で同時に審理することは、手続の安定性と予測可能性を害するから認められへんのや。どうしても不満があったら、判決が出た後に控訴するっていう手段があるから、二重起訴する必要はないわけやな。

この条文は重複する訴えの提起の禁止を定めています。裁判所に係属する事件については、当事者は更に訴えを提起することができありません。既に訴訟が係属している事件について、同一当事者間で同一請求について重ねて訴えを提起することは許されありません。

これは二重起訴の禁止と呼ばれ、矛盾する判決を回避し、被告を二重の応訴の負担から保護し、訴訟経済を図るための規定です。既に係属中の訴訟で紛争を解決すべきであり、重複する訴えは不適法として却下されます。

同じ訴えを二重に起こしたらアカンっていうルール「二重起訴の禁止」についてやで。もう裁判所で裁判が進行中の事件について、同じ当事者が同じ内容の訴えをもう一回起こすことはできへんのや。既に係属中(裁判所で審理されてる状態)の訴訟があるのに、また同じ訴えを起こすのは許されへん。矛盾する判決を回避して、被告を二重の応訴の負担から保護して、訴訟経済を図るための規定やな。

例えばな、AさんがBさんに対して東京地裁で「貸した100万円を返せ」って訴訟が進んでるとするやろ。同じAさんが、また大阪地裁で同じBさんに「貸した100万円を返せ」って訴えるのはアカンわけや。東京で「返せ」、大阪でも「返せ」って二重に訴えたら、東京では「認める」、大阪では「認めへん」って矛盾する判決が出る可能性があるやろ。それは困るし、Bさんが2つの裁判に同時に対応せなあかんのはかわいそうやし、裁判所の資源も無駄遣いやからな。

既に進んでる裁判で決着つけたらええやんってことや。二重に訴えたら、後から起こした方は「係属中の訴訟と重複する」っていう理由で却下される。一つの紛争は一つの訴訟で解決するのが原則なんやで。同じ請求を複数の裁判所で同時に審理することは、手続の安定性と予測可能性を害するから認められへんのや。どうしても不満があったら、判決が出た後に控訴するっていう手段があるから、二重起訴する必要はないわけやな。

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