第145条 中間確認の訴え
第145条 中間確認の訴え
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立または不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができるんや。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除くで)に属するときは、この限りやないで。
前の項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前の項の確認の請求が同じ条の第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前の項のただし書の規定は、適用せえへんのや。
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有せえへんときは、当事者は、同じ項の確認の判決を求めることができへんのやで。
第百四十三条第二項および第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用するんや。
この条文は中間確認の訴えを定めています。第1項は、裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は請求を拡張してその法律関係の確認の判決を求めることができることを定めています。ただし確認の請求が他の裁判所の専属管轄に属する場合は除かれる。
第2項以降は、専属管轄に関する例外や日本の裁判所の管轄権がない場合の制限を定めています。第4項は第143条第2項・第3項の準用を定めています。これにより、本案訴訟の前提となる法律関係を同一訴訟で確定でき、訴訟経済が図られています。
訴訟の途中で、前提となる法律関係を確認する請求を追加できるっていうルール「中間確認の訴え」についてやで。第1項は、裁判で争いになってる法律関係の成立・不成立について、当事者が請求を拡張して確認の判決を求めることができるってことや。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄やったらアカン(当事者の合意管轄は除く)。中間確認っていうのは、本案(最終的な請求)の前提問題を先に確認するっていう意味やな。
例えばな、AさんがBさんに「損害賠償1000万円払え」って訴えたとするやろ。裁判の中で「そもそもAさんとBさんの間の契約が有効か無効か」が争点になったとする。このとき、Aさんは「契約が有効であることの確認も求めます」って請求を拡張できるわけや。わざわざ別の訴訟を起こして「契約は有効である」っていう確認判決をもらってから、また損害賠償の訴訟を起こすっていう二度手間をせんでも、同じ裁判の中で前提問題も一緒に解決できるんやな。
第2項以降は専属管轄の例外とか日本の裁判所に管轄権がない場合の制限とか、細かいルールを定めてる。第4項は、書面で出して送達するっていう第143条のルールを使うってことやで。一つの訴訟で関連する問題をまとめて解決する効率的な仕組みや。本案と前提問題を別々に裁判するより、まとめて審理した方が矛盾も起きへんし、訴訟経済にもなる。前提問題が確定してから本案を審理できるから、裁判もスムーズに進むんやな。
簡単操作