おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第147条 裁判上の請求による時効の完成猶予等

第147条 裁判上の請求による時効の完成猶予等

第147条 裁判上の請求による時効の完成猶予等

訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったもんとするんや。

訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったもんとするんや。

ワンポイント解説

「時効がもうすぐ完成してまう!」って焦ってるとき、訴えを提起すれば時効が止まるんや。これが時効の完成猶予っていう制度やで。訴えが提起された時点、または訴えの変更とか選定者に係る請求の追加とか中間確認の訴えの書面が裁判所に提出された時点で、時効の完成が猶予されるんや。裁判上の請求があったってみなされて、時効期間の進行が止まるわけやな。

例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、返還請求権の消滅時効が5年やとするやろ。もう4年11ヶ月経ってて「あと1ヶ月で時効や!」って焦ってるとき、Aさんが訴状を裁判所に提出したら、その瞬間に時効が止まるんや。「貸した100万円を返せ」っていう訴えを起こした時点で、時効の完成が猶予される。これで「間に合わへん!」って慌てんでも大丈夫なんやな。

これがないと、時効完成の直前に駆け込みで訴えを起こしても、裁判所が受理する前に時効が完成してまうかもしれへん。でもこの条文があるから、訴状を提出した時点で時効が止まる。権利者は「ギリギリセーフ!」で助かるわけや。時効が完成する前に裁判を起こせば権利を守れるっていう、めっちゃ大事な救済措置やで。権利の上に眠る者は保護せえへんけど、ちゃんと訴えを起こした人は保護するっていう趣旨やな。

この条文は、訴えの提起による時効の完成猶予を定めた規定です。訴えを提起することで、時効の完成が猶予されます。

裁判上の請求があったものとみなされ、時効期間が進行を停止します。これにより、権利者は時効が完成する前に訴えを提起することができます。

「時効がもうすぐ完成してまう!」って焦ってるとき、訴えを提起すれば時効が止まるんや。これが時効の完成猶予っていう制度やで。訴えが提起された時点、または訴えの変更とか選定者に係る請求の追加とか中間確認の訴えの書面が裁判所に提出された時点で、時効の完成が猶予されるんや。裁判上の請求があったってみなされて、時効期間の進行が止まるわけやな。

例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、返還請求権の消滅時効が5年やとするやろ。もう4年11ヶ月経ってて「あと1ヶ月で時効や!」って焦ってるとき、Aさんが訴状を裁判所に提出したら、その瞬間に時効が止まるんや。「貸した100万円を返せ」っていう訴えを起こした時点で、時効の完成が猶予される。これで「間に合わへん!」って慌てんでも大丈夫なんやな。

これがないと、時効完成の直前に駆け込みで訴えを起こしても、裁判所が受理する前に時効が完成してまうかもしれへん。でもこの条文があるから、訴状を提出した時点で時効が止まる。権利者は「ギリギリセーフ!」で助かるわけや。時効が完成する前に裁判を起こせば権利を守れるっていう、めっちゃ大事な救済措置やで。権利の上に眠る者は保護せえへんけど、ちゃんと訴えを起こした人は保護するっていう趣旨やな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ