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第147-3条 審理の計画

第147-3条 審理の計画

第147-3条 審理の計画

裁判所は、審理すべき事項が多数でありまたは錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うために必要があると認められるときは、当事者双方と協議をして、その結果を踏まえて審理の計画を定めなあかんのや。

前の項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなあかんのやで。

第一項の審理の計画においては、前の項の各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃または防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができるんや。

裁判所は、審理の現状および当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をして、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができるんやで。

裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。

前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。

裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。

裁判所は、審理すべき事項が多数でありまたは錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うために必要があると認められるときは、当事者双方と協議をして、その結果を踏まえて審理の計画を定めなあかんのや。

前の項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなあかんのやで。

第一項の審理の計画においては、前の項の各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃または防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができるんや。

裁判所は、審理の現状および当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をして、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができるんやで。

ワンポイント解説

複雑な事件について具体的な「審理の計画」を立てる手続を決めてるんや。第1項は、事件が複雑で適正かつ迅速な審理のために必要やと裁判所が認めたら、当事者双方と話し合って(協議して)、その結果を踏まえて審理の計画を定めなあかんってことやねん。第2項は計画で必ず決めなあかん事項、第3項は任意で決められる事項を書いてあるんや。

例えばな、大企業同士の特許侵害訴訟で、争点が何十個もあって、証拠も何百点もあるような複雑な事件があるとするやろ。そしたら裁判所が「これは計画立てな終わらへんな」って判断して、当事者と話し合うんや。「まず○月までに争点整理しましょ、△月に証人尋問しましょ、×月に結審を目指しましょ」って具体的なスケジュールを決めるわけや。証拠調べで何を証明するかとか、いつまでに証拠を出すかとかも決めるんやで。

第4項は、状況が変わったら計画を変更できるって書いてあるんや。最初の計画通りに行かへんこともあるから、柔軟に対応できるようになってるんやな。大事なのは、裁判所が一方的に決めるんやなくて、当事者と協議して決めるっていうところやねん。当事者の意見も聞いて、みんなが納得できる計画を立てることで、協力的に裁判を進められるんや。複雑な事件ほど計画性が大事やっていう、よう考えられた制度やと思うわ。

この条文は審理の計画を定めています。第1項は、事件が複雑である等の事情により適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、裁判所は当事者双方と協議しその結果を踏まえて審理の計画を定めなければならないことを定めています。

第2項は審理の計画で定めるべき事項、第3項は任意的記載事項、第4項は審理の計画の変更を定めています。これにより、計画的な訴訟進行が図られ、審理の適正化と迅速化が実現されています。

複雑な事件について具体的な「審理の計画」を立てる手続を決めてるんや。第1項は、事件が複雑で適正かつ迅速な審理のために必要やと裁判所が認めたら、当事者双方と話し合って(協議して)、その結果を踏まえて審理の計画を定めなあかんってことやねん。第2項は計画で必ず決めなあかん事項、第3項は任意で決められる事項を書いてあるんや。

例えばな、大企業同士の特許侵害訴訟で、争点が何十個もあって、証拠も何百点もあるような複雑な事件があるとするやろ。そしたら裁判所が「これは計画立てな終わらへんな」って判断して、当事者と話し合うんや。「まず○月までに争点整理しましょ、△月に証人尋問しましょ、×月に結審を目指しましょ」って具体的なスケジュールを決めるわけや。証拠調べで何を証明するかとか、いつまでに証拠を出すかとかも決めるんやで。

第4項は、状況が変わったら計画を変更できるって書いてあるんや。最初の計画通りに行かへんこともあるから、柔軟に対応できるようになってるんやな。大事なのは、裁判所が一方的に決めるんやなくて、当事者と協議して決めるっていうところやねん。当事者の意見も聞いて、みんなが納得できる計画を立てることで、協力的に裁判を進められるんや。複雑な事件ほど計画性が大事やっていう、よう考えられた制度やと思うわ。

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