第148条 裁判長の訴訟指揮権
第148条 裁判長の訴訟指揮権
口頭弁論は、裁判長が指揮する。
裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
口頭弁論は、裁判長が指揮するんや。
裁判長は、発言を許したり、またはその命令に従わへん者の発言を禁ずることができるんやで。
この条文は裁判長の訴訟指揮権を定めています。第1項は、口頭弁論は裁判長が指揮することを定めています。第2項は、裁判長は発言を許し又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができることを定めています。
裁判長は口頭弁論の進行を主宰し、秩序を維持する権限を有します。これにより、口頭弁論の円滑な進行と法廷の秩序が確保されています。
裁判長が法廷での議論をコントロールする権限「訴訟指揮権」を持ってるっていうルールやで。第1項は、口頭弁論(法廷での議論)は裁判長が指揮するってことや。裁判長が司会進行役みたいなもんで、「次は原告の番」「次は被告の番」って進行をコントロールするんやな。裁判長がおらんかったら法廷がめちゃくちゃになってまうから、誰かがちゃんと仕切らなあかんわけや。
第2項は、裁判長は「はい、発言どうぞ」って許可したり、「うるさい、黙りなさい」って発言を止めたりできるってことやで。例えばな、一方の当事者が延々と関係ない話をしてたら「もうええから、次行きましょう」って止められるし、裁判長の命令に従わへん人がおったら「あなたの発言は禁止します」って発言禁止にできる。証人が質問に答えへんとか、傍聴人が騒いでるとか、そういう場合も裁判長が秩序を維持するために指揮権を使うんや。
法廷の秩序を守って、スムーズに裁判を進めるための権限やな。裁判長がちゃんとコントロールせんと、法廷が混乱してまう。「私が言いたいこと言わせてや!」って勝手に喋られたら収拾つかへんやろ。裁判長が交通整理して、順番に発言させて、時間配分も考えてやる。訴訟指揮権は裁判長の重要な職務の一つで、適正な裁判を実現するために欠かせへんもんなんやで。
簡単操作