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第152条 口頭弁論の併合等

第152条 口頭弁論の併合等

第152条 口頭弁論の併合等

裁判所は、口頭弁論の制限、分離もしくは併合を命じたり、またはその命令を取り消すことができるんや。

裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をせなあかんのやで。

裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

裁判所は、口頭弁論の制限、分離もしくは併合を命じたり、またはその命令を取り消すことができるんや。

裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をせなあかんのやで。

ワンポイント解説

口頭弁論を併合したり分けたりできるっていうルール「口頭弁論の併合等」についてやで。第1項は、裁判所が「この2つの事件は一緒に審理しましょう」って併合したり、「これは別々に審理しましょう」って分離したり、「やっぱり元に戻します」って取り消したりできるってことや。複数の請求や事件について、審理の効率化のために柔軟に対応できるんやな。

例えばな、同じ交通事故で複数の被害者が別々に訴えを起こしてたとするやろ。AさんもBさんもCさんも、同じ加害者Dさんに対して損害賠償を請求してる。裁判所は「同じ事故やから、まとめて審理した方が効率的やな」って3つの事件を併合できるわけや。証人尋問も1回で済むし、事実認定も統一できるからな。逆に、併合してみたけど「やっぱり事情が違うから別々にした方がええな」って思ったら分離もできる。

第2項は、当事者が違う事件を併合した場合、併合前に証人尋問してたら、その証人を尋問する機会がなかった当事者が「俺も尋問させてください」って言うたら、尋問させなあかんってことやで。併合されたからって不利になったらアカンからな。効率化と公平性のバランスを取ってるわけやな。訴訟経済のためにまとめるけど、当事者の権利は守る。裁判所が柔軟に訴訟を運営できるようにして、適正かつ迅速な審理を実現するための仕組みや。

この条文は口頭弁論の併合等を定めています。第1項は、裁判所は口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ又はその命令を取り消すことができることを定めています。複数の請求や事件について、審理の効率化のため併合したり、逆に分離したりできます。

第2項は、当事者を異にする事件について口頭弁論を併合した場合、併合前に尋問をした証人について尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは尋問をしなければならないことを定めています。これにより、訴訟経済と当事者の手続保障が調整されています。

口頭弁論を併合したり分けたりできるっていうルール「口頭弁論の併合等」についてやで。第1項は、裁判所が「この2つの事件は一緒に審理しましょう」って併合したり、「これは別々に審理しましょう」って分離したり、「やっぱり元に戻します」って取り消したりできるってことや。複数の請求や事件について、審理の効率化のために柔軟に対応できるんやな。

例えばな、同じ交通事故で複数の被害者が別々に訴えを起こしてたとするやろ。AさんもBさんもCさんも、同じ加害者Dさんに対して損害賠償を請求してる。裁判所は「同じ事故やから、まとめて審理した方が効率的やな」って3つの事件を併合できるわけや。証人尋問も1回で済むし、事実認定も統一できるからな。逆に、併合してみたけど「やっぱり事情が違うから別々にした方がええな」って思ったら分離もできる。

第2項は、当事者が違う事件を併合した場合、併合前に証人尋問してたら、その証人を尋問する機会がなかった当事者が「俺も尋問させてください」って言うたら、尋問させなあかんってことやで。併合されたからって不利になったらアカンからな。効率化と公平性のバランスを取ってるわけやな。訴訟経済のためにまとめるけど、当事者の権利は守る。裁判所が柔軟に訴訟を運営できるようにして、適正かつ迅速な審理を実現するための仕組みや。

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