第156-2条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間
第156-2条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間
第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。
第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃または防御の方法を提出すべき期間を定めることができるんや。
この条文は審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間を定めています。第147条の3第1項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は当事者の意見を聴いて特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができることを定めています。
これにより、審理の計画に従った訴訟手続の適正かつ迅速な進行が確保されています。提出期間を定めることで、当事者の主張や証拠の提出時期が明確化され、計画的な審理が実現されます。
審理の計画が立ってるときに、いつまでに攻撃・防御の方法(主張や証拠)を出さなあかんか期限を決められるっていうルールやねん。第147条の3で審理の計画を立ててるときに、その計画に従って訴訟を進めるために必要やったら、裁判長は当事者の意見を聞いて「この件についてはこの日までに証拠出してや」って期限を決められるんや。
例えばな、複雑な特許訴訟で審理の計画を立てて、「契約関係についての争点は3月末まで、技術的争点は5月末まで、損害についての争点は7月末まで」って段階的に進めることになったとするやろ。そしたら裁判長が「契約関係についての証拠は3月末までに出してください」「技術的争点についての証拠は5月末までです」って具体的な期限を決めるわけや。これで当事者も「いつまでに何を準備せなあかん」ってはっきりわかるんやな。
計画的に裁判を進めるためには、「あとからダラダラと証拠出されても困るで」ってことで期限を切るんやねん。期限があることで、当事者も集中して準備できるし、裁判所も予定通りに審理を進められるんや。スケジュール管理が大事な複雑な事件では特に有効な仕組みやで。ただし、当事者の意見は聞かなあかんから、無理な期限を一方的に押し付けられることはないんや。みんなで協力して計画的に進めていこうっていう精神やな。
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