第157-2条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下
第157-2条 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下
第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。
第百四十七条の三第三項または第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含むで)の規定により特定の事項についての攻撃または防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃または防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てによりまたは職権で、却下の決定をすることができるんや。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃または防御の方法を提出することができへんかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りやないで。
この条文は審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下を定めています。攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは裁判所は却下の決定をすることができることを定めています。
ただしその当事者がその期間内に提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは却下されありません。これにより、審理の計画に従った訴訟手続の適正かつ迅速な進行が確保されています。
審理の計画で決められた期限を守らずに遅れて証拠とかを出してきた場合に、裁判所が却下できるっていうルールやねん。期限が決まってるのにその期限が過ぎてから出してきたら、「これ認めたら審理の計画が大幅に狂うわ」って裁判所が思ったら却下できるんや。ただし、正当な理由があって、それを証明(疎明)できたら却下されへんっていう例外もあるで。
例えばな、「3月末までに契約関係の証拠を出してや」って期限が決まってたのに、6月になって「実はこんな証拠がありました」って出してきたとするやろ。そしたら裁判所は「今さら遅いわ!審理の計画が全部狂うやん」って却下できるわけや。相手も「3月末で終わりやと思って準備してたのに」って困るし、裁判所も「次の段階に進むつもりやったのに」って予定が狂うからな。
ただし、「病気で入院してて出せませんでした」とか「相手が証拠を隠してて、最近やっと見つけました」とか、正当な理由があって、それを証明できたら却下されへんのや。期限を守らせることで計画的な裁判を進める仕組みやけど、やむを得へん事情は考慮してくれるんやな。「期限は大事やけど、事情によっては柔軟に対応しますよ」っていうバランスの取れた制度やと思うわ。計画性と公平性を両立させる工夫がされてるんやで。
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