第158条訴状等の陳述の擬制
原告または被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せえへんか、または出頭したけど本案の弁論をせえへんときは、裁判所は、その者が提出した訴状または答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した相手方に弁論をさせることができるんや。
ワンポイント解説
最初の口頭弁論に来えへんかったり来ても何も言わへんかったりした場合に、出した書面に書いてあることを言うたことにできるっていうルールやねん。原告か被告が最初の口頭弁論の期日に来えへんか、来ても本案(実際の争いの中身)について何も言わへんときは、裁判所はその人が出した訴状とか答弁書とかに書いてあることを「陳述したものとみなす」って扱って、来てる相手方に弁論させられるんや。
例えばな、原告が訴状を出しといて最初の期日に来えへんかったとするやろ。そしたら裁判所は「訴状に書いてあること主張したってことでええな」って扱って、出頭してる被告に「はい、それじゃあ被告さん、反論どうぞ」って弁論させるわけや。せっかく期日を設定したのに、原告が来えへんからって何もできへんかったら時間の無駄やもんな。書面で出てることは主張したことにして、裁判を進められるようにしてるんやな。
これは書面主義と口頭主義のええとこ取りみたいな仕組みやねん。書面で出してあることは、わざわざ口で言わんでも主張したことになるから、期日が無駄にならへんのや。ただし、ちゃんと来て自分の口で主張する方がベターやで。裁判所も相手方も、直接話を聞いた方が理解しやすいし、質問もできるからな。欠席しても一応は進められるけど、できるだけ出頭して自分で説明する方が有利やっていうことは覚えといてや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ