おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第160条 口頭弁論調書

第160条 口頭弁論調書

第160条 口頭弁論調書

裁判所の書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成せなあかんのや。

調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載せなあかんのやで。

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができるんや。ただし、調書が滅失したときは、この限りやないで。

裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。

調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。

裁判所の書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成せなあかんのや。

調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載せなあかんのやで。

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができるんや。ただし、調書が滅失したときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

口頭弁論の記録(調書)についての決まりを定めてるんや。第1項は、裁判所の書記官は口頭弁論があるたびに調書を作らなあかんってことやねん。調書っていうのは、法廷で誰が何を言うたか、どんな証拠が出されたか、裁判所がどんな決定をしたか、全部記録する公式文書のことや。訴訟の記録として、めっちゃ大事なもんなんやで。

例えばな、法廷で原告が「被告は2020年4月1日に100万円借りました」って主張して、被告が「いや、借りてません」って反論したとするやろ。書記官さんはそういう発言を全部調書に記録するんや。証拠が提出されたことも、裁判所が「次回期日は○月○日」って決めたことも、全部書かれるんやな。第2項は、調書の内容について「それ違います」って異議を言うた人がおったら、そのことも調書に書かなあかんって決まってるんや。

第3項が重要で、口頭弁論が正しく行われたことを証明するには調書しか使えへんってことやねん(ただし調書が無くなったときは別)。「あの日の法廷でこう言うた」「あの手続はこうやった」って主張するには、調書を見るしかないわけや。調書は訴訟の公式記録やから、後から「言うた」「言うてへん」って争いになったときの決定的な証拠になるんや。書記官さんの腕の見せ所で、正確に記録することがめっちゃ大事なんやで。

この条文は口頭弁論調書を定めています。第1項は、裁判所書記官は口頭弁論について期日ごとに調書を作成しなければならないことを定めています。第2項は、調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは調書にその旨を記載しなければならないことを定めています。

第3項は、口頭弁論の方式に関する規定の遵守は調書によってのみ証明することができることを定めています。ただし調書が滅失したときは除かれる。口頭弁論調書は訴訟手続の正確な記録として重要な役割を果たし、手続の適正性を担保しています。

口頭弁論の記録(調書)についての決まりを定めてるんや。第1項は、裁判所の書記官は口頭弁論があるたびに調書を作らなあかんってことやねん。調書っていうのは、法廷で誰が何を言うたか、どんな証拠が出されたか、裁判所がどんな決定をしたか、全部記録する公式文書のことや。訴訟の記録として、めっちゃ大事なもんなんやで。

例えばな、法廷で原告が「被告は2020年4月1日に100万円借りました」って主張して、被告が「いや、借りてません」って反論したとするやろ。書記官さんはそういう発言を全部調書に記録するんや。証拠が提出されたことも、裁判所が「次回期日は○月○日」って決めたことも、全部書かれるんやな。第2項は、調書の内容について「それ違います」って異議を言うた人がおったら、そのことも調書に書かなあかんって決まってるんや。

第3項が重要で、口頭弁論が正しく行われたことを証明するには調書しか使えへんってことやねん(ただし調書が無くなったときは別)。「あの日の法廷でこう言うた」「あの手続はこうやった」って主張するには、調書を見るしかないわけや。調書は訴訟の公式記録やから、後から「言うた」「言うてへん」って争いになったときの決定的な証拠になるんや。書記官さんの腕の見せ所で、正確に記録することがめっちゃ大事なんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ