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第167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出

第167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出

第167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出

準備的口頭弁論の終了後に攻撃または防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができへんかった理由を説明せなあかんのや。

準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

準備的口頭弁論の終了後に攻撃または防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができへんかった理由を説明せなあかんのや。

ワンポイント解説

準備的口頭弁論が終わった後に主張や証拠を出したら、理由を説明せなあかんっていうルールやねん。準備的口頭弁論が終わってから攻撃・防御の方法(主張や証拠)を出した当事者は、相手方が「なんで今さら出すねん?」って聞いてきたら、「準備的口頭弁論の間に出せへんかった理由」を説明せなあかんのや。せっかく整理したのに後から次々と出されたら意味ないからな。

例えばな、準備的口頭弁論で契約関係と損害について争点整理して終了したとするやろ。その後の証拠調べの段階になって、突然被告が「実はこんな証拠がありました」って新しい契約書を出してきたわけや。原告が「なんで準備の段階で出さへんかったん?」って聞いたら、被告は理由を説明せなあかんのやな。「実は病気で入院してて準備できませんでした」とか「相手が証拠を隠してて、最近やっと見つけました」とか、ちゃんとした理由があるかどうか問われるんや。

この規定があることで、当事者は準備的口頭弁論の段階で真剣に準備せなあかんっていう動機付けになるんやな。「後で出したらええわ」って思ってたらアカンのや。ちゃんと準備期間中に出さなあかん。説明義務があることで、無計画な主張や証拠の提出を防いで、争点整理手続の実効性を確保してるんやで。計画的な訴訟進行のための大事なルールやと思うわ。

この条文は準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出を定めています。準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは相手方に対し準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならないことを定めています。

これにより、準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出について一定の制約を課し、争点整理手続の実効性を確保しています。

準備的口頭弁論が終わった後に主張や証拠を出したら、理由を説明せなあかんっていうルールやねん。準備的口頭弁論が終わってから攻撃・防御の方法(主張や証拠)を出した当事者は、相手方が「なんで今さら出すねん?」って聞いてきたら、「準備的口頭弁論の間に出せへんかった理由」を説明せなあかんのや。せっかく整理したのに後から次々と出されたら意味ないからな。

例えばな、準備的口頭弁論で契約関係と損害について争点整理して終了したとするやろ。その後の証拠調べの段階になって、突然被告が「実はこんな証拠がありました」って新しい契約書を出してきたわけや。原告が「なんで準備の段階で出さへんかったん?」って聞いたら、被告は理由を説明せなあかんのやな。「実は病気で入院してて準備できませんでした」とか「相手が証拠を隠してて、最近やっと見つけました」とか、ちゃんとした理由があるかどうか問われるんや。

この規定があることで、当事者は準備的口頭弁論の段階で真剣に準備せなあかんっていう動機付けになるんやな。「後で出したらええわ」って思ってたらアカンのや。ちゃんと準備期間中に出さなあかん。説明義務があることで、無計画な主張や証拠の提出を防いで、争点整理手続の実効性を確保してるんやで。計画的な訴訟進行のための大事なルールやと思うわ。

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