第168条 弁論準備手続の開始
第168条 弁論準備手続の開始
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
裁判所は、争点および証拠の整理を行うために必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができるんや。
この条文は弁論準備手続の開始を定めています。裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができることを定めています。
弁論準備手続は、準備的口頭弁論と並ぶ争点整理手続の一つであり、より柔軟な手続として利用されます。当事者の意見を聴くことで、手続の適正性が確保されています。
「弁論準備手続」を始められるっていうルールやねん。裁判所は、争点と証拠を整理するために必要やと思ったら、当事者の意見を聞いて、事件を弁論準備手続に回せるんや。弁論準備手続っていうのは、さっきの準備的口頭弁論と似た争点整理の手続やけど、もうちょっと柔軟にできるんやで。
例えばな、準備的口頭弁論は法廷で公開でやらなあかんけど、弁論準備手続は非公開の準備室でもできるし、電話会議やテレビ会議でもできるんや。複雑な知財訴訟で、当事者が東京と大阪におって、わざわざ法廷に集まるのが大変な場合、テレビ会議で争点整理できるわけや。営業秘密とかを扱う場合も、非公開でできるから安心やな。
ただし、当事者の意見は聞かなあかんっていうのが大事なポイントやねん。裁判所が一方的に「弁論準備手続にします」って決めるんやなくて、「弁論準備手続にしたいんやけど、どうですか?」って当事者の意見を聞くんや。当事者が「公開の準備的口頭弁論の方がええです」って言うたら、そっちにすることもあるわけやな。柔軟で効率的な争点整理ができる便利な手続やから、複雑な事件では よう使われてるんやで。
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