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第169条 弁論準備手続の期日

第169条 弁論準備手続の期日

第169条 弁論準備手続の期日

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行うんや。

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができるんやで。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除いて、その傍聴を許さなあかんのや。

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行うんや。

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができるんやで。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除いて、その傍聴を許さなあかんのや。

ワンポイント解説

弁論準備手続をいつどこでやるかのルールを決めてるんや。第1項は、弁論準備手続は当事者双方が立ち会える期日でやるってことやねん。準備的口頭弁論と違って、法廷やのうて裁判所の準備室でもできるんや。

例えばな、AさんとBさんが取引のトラブルで裁判しとって、争点を整理する必要があるとするやろ。裁判所は「弁論準備手続でやりましょう」って言うて、準備室に両方呼んで話し合いをするわけや。この期日は、AさんもBさんも両方が来られる日を選ばなあかん。片方だけ呼んで話を聞くんは公平やないからな。

第2項は、裁判所が認めた人は傍聴できるってことや。ただし、当事者が「この人に傍聴させてほしい」って申し出た人は、手続の邪魔にならへん限り傍聴させなあかん。例えば会社の上司とか、弁護士の補助者とか、「この人に見てもらいたい」っていう人がおったら基本的に認められるわけや。準備的口頭弁論は完全公開やけど、弁論準備手続は限定公開やから、営業秘密とか扱う場合に便利なんやで。

この条文は弁論準備手続の期日を定めています。第1項は、弁論準備手続は当事者双方が立ち会うことができる期日において行うことを定めています。第2項は、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができることを定めています。

ただし当事者が申し出た者については手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除きその傍聴を許さなければならありません。弁論準備手続は非公開が原則であるが、一定の範囲で傍聴が認められています。

弁論準備手続をいつどこでやるかのルールを決めてるんや。第1項は、弁論準備手続は当事者双方が立ち会える期日でやるってことやねん。準備的口頭弁論と違って、法廷やのうて裁判所の準備室でもできるんや。

例えばな、AさんとBさんが取引のトラブルで裁判しとって、争点を整理する必要があるとするやろ。裁判所は「弁論準備手続でやりましょう」って言うて、準備室に両方呼んで話し合いをするわけや。この期日は、AさんもBさんも両方が来られる日を選ばなあかん。片方だけ呼んで話を聞くんは公平やないからな。

第2項は、裁判所が認めた人は傍聴できるってことや。ただし、当事者が「この人に傍聴させてほしい」って申し出た人は、手続の邪魔にならへん限り傍聴させなあかん。例えば会社の上司とか、弁護士の補助者とか、「この人に見てもらいたい」っていう人がおったら基本的に認められるわけや。準備的口頭弁論は完全公開やけど、弁論準備手続は限定公開やから、営業秘密とか扱う場合に便利なんやで。

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