第170条 弁論準備手続における訴訟行為等
第170条 弁論準備手続における訴訟行為等
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができるんや。
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判および文書(第二百三十一条に規定する物件を含むで)の証拠調べをすることができるんやで。
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができるんや。
前の項の期日に出頭せんと同じ項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなすんやで。
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条および第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用するんや。
この条文は弁論準備手続における訴訟行為等を定めています。第1項は裁判所は当事者に準備書面を提出させることができることを、第2項は弁論準備手続の期日において証拠の申出に関する裁判その他の裁判及び文書の証拠調べをすることができることを定めています。
第3項は音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(電話会議)によって手続を行うことができることを、第4項はその場合出頭したものとみなすことを、第5項は口頭弁論に関する規定の準用を定めています。これにより、弁論準備手続の柔軟性と効率性が確保されています。
弁論準備手続で何ができるかを決めてるんや。第1項は裁判所が当事者に準備書面を出させられるってこと、第2項は証拠の申出についての裁判とか文書の証拠調べとかができるってことやねん。
第3項が一番のポイントで、電話会議システムを使って手続ができるんや。例えばな、AさんとBさんの裁判が東京の裁判所で行われとって、弁論準備手続の期日があるとするやろ。でもAさんは大阪に住んでて、わざわざ東京まで行くのは大変や。そんなときに、Aさんは大阪の自宅から電話で参加できるわけや。裁判所とAさんとBさんが電話でつながって、みんなで話ができるんやな。
第4項は、電話で参加しても「出頭した」って扱われるってことや。第5項は、口頭弁論のルール(訴訟指揮とか釈明権とか)が弁論準備手続にも使えるってことやねん。わざわざ新幹線乗らんでも裁判の手続に参加できるんやから、時間もお金も節約できて便利やろ?IT時代の裁判手続やで。
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