第173条 弁論準備手続の結果の陳述
第173条 弁論準備手続の結果の陳述
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述せなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は弁論準備手続の結果の陳述を定めています。当事者は口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければならないことを定めています。
弁論準備手続は非公開で行われるため、その結果を公開の口頭弁論で陳述することにより、手続の透明性が確保されます。また、弁論準備手続での整理結果を口頭弁論に引き継ぐことで、訴訟手続の連続性が保たれています。
弁論準備手続でやった内容を公開の口頭弁論で報告せなあかんっていう大事なルールやねん。弁論準備手続っていうのは、裁判官と当事者が準備室で非公開で争点整理や証拠の絞り込みをする手続やねん。せやから、何を話したか外からは全然わからへんのや。
例えばな、AさんとBさんが建物の欠陥をめぐって争うてる場合、弁論準備手続で「争点は①設計ミスがあったか、②施工不良があったか、③損害額はいくらか、の3つに絞りましょう」って整理したとするやろ。この内容を、公開の法廷(口頭弁論)で「準備手続の結果、争点は設計ミス、施工不良、損害額の3点に整理されました」ってちゃんと報告せなあかんのや。
この仕組みは裁判の透明性を守るためにあるんやで。準備室で密室でやったことを、きちんと公開の場で明らかにする。傍聴人も「ああ、今はこういう争点で裁判が進んでるんやな」って分かるわけや。民主的な裁判には、こういう公開性が欠かせへんのやな。準備手続の成果を口頭弁論に引き継いで、みんなが見える形で裁判を進めていくっちゅうわけや。
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