第180条 証拠の申出
第180条 証拠の申出
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してせなあかんのや。
証拠の申出は、期日前においてもすることができるんや。
ワンポイント解説
証拠を出す時のルールを定めてるんや。証拠を出すときは、「この証拠で何を証明したいのか」をはっきりさせなあかんのやな。ただ証拠を出すだけやなくて、「この事実を証明するためにこの証拠を使います」って明確にすることが大事なんや。
例えばな、Aさんが契約書を証拠として出すときに、ただ「契約書を出します」って言うだけやなくて、「令和○年○月○日にBさんと契約を結んだことを証明するために、この契約書を出します」ってはっきり言わなあかんのや。そうすることで、裁判所も相手方も、何のための証拠かがわかるやろ。
それから、証拠の申出は期日の前でもできるんやで。期日当日にいきなり出すんやなくて、事前に提出しておくこともできるんや。実際には、事前に出しておく方が、相手方も準備できるし、裁判がスムーズに進むさかい、望ましい方法なんやな。計画的に証拠を出すことで、効率的で充実した審理ができるんや。
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