第183条 当事者の不出頭の場合の取扱い
第183条 当事者の不出頭の場合の取扱い
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
証拠調べは、当事者が期日に出頭せん場合でも、することができるんや。
ワンポイント解説
当事者が期日に来んかっても、証拠調べは進めることができるって定めてるんや。訴訟は両方の当事者がおることが原則やけど、証拠調べについては、片方が来んからって止める必要はないんやな。裁判を遅らせんための仕組みなんや。
例えばな、証人のCさんを呼んで尋問する日に、被告のBさんが来んかったとするやろ。でも、Cさんはわざわざ予定を空けて裁判所に来てくれとるんや。Bさんが来んからって「今日は中止」ってするんは、Cさんにも裁判所にも無駄な負担をかけることになるやろ。せやから、Bさんがおらんでも証拠調べを進めることができるんや。
ただし、当事者が出頭せんと不利になる可能性はあるで。証人が自分に不利なことを言うても、反対尋問もできへんし、その場で反論もできへんからな。せやから、ちゃんと期日には出頭する方がええんやけど、どうしても来られへん当事者のせいで訴訟全体が止まるのを防ぐための規定なんや。
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