第184条 外国における証拠調べ
第184条 外国における証拠調べ
外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
外国でせなあかん証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してせなあかんのや。
外国でした証拠調べは、その国の法律に違反する場合でも、この法律に違反してへん時は、その効力を持つんや。
ワンポイント解説
外国で証拠調べをせなあかん時の手続きを定めてるんや。日本の裁判所が直接外国で証拠調べをするわけにはいかへんから、その国の官庁か、日本の大使館や領事館に頼んでやってもらうんやな。国際的な協力の仕組みなんや。
例えばな、日本で裁判しとるけど、重要な証人のCさんがアメリカに住んどって、なかなか日本に来られへんとするやろ。そういう時は、アメリカの裁判所か、アメリカにある日本大使館に「Cさんの尋問をお願いします」って頼むんや。そうすることで、Cさんをわざわざ日本に呼ばんでも、証言を聞くことができるんやな。
それから大事なのは、その証拠調べがその国の法律に違反しとっても、日本の民事訴訟法に違反してへんかったら有効やっちゅうことなんや。国によって法律が違うさかい、その国の手続きに完全に合わせることは難しいんやけど、日本の法律の基準を満たしとったらオーケーやっちゅう柔軟な考え方をしとるんや。国際的な事件でも、ちゃんと証拠を集められるようにするための工夫やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ