第186条 調査の嘱託
第186条 調査の嘱託
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができるんや。
ワンポイント解説
裁判所が専門的な調査を、役所や学校、業界団体なんかに頼むことができるって定めてるんや。裁判所だけでは専門知識が足りひん場合とか、その分野に詳しい組織に調べてもらう方が正確な情報が得られる場合に使う仕組みやな。
例えばな、医療過誤の裁判で、医学的に高度な判断が必要な場合、裁判所は医師会や大学の医学部に「この治療方法が適切やったかどうか調査してください」って頼むことができるんや。また、土地の境界が争点の場合は、法務局に登記情報の調査を頼むこともできるで。専門家に任せる方が確実やからな。
この嘱託は、日本国内だけやなくて外国の官庁にも頼めるんや。国際的な事件で、外国の法律や制度について調査が必要な場合に使えるんやな。裁判所が全ての専門知識を持つのは無理やさかい、それぞれの分野の専門家や専門機関の力を借りて、正確で公平な判断をするための大事な仕組みなんや。
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