おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第188条 疎明

第188条 疎明

第188条 疎明

疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってせなあかんのや。

疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってせなあかんのや。

ワンポイント解説

「疎明」っちゅう証明方法について定めてるんや。疎明っていうのは、厳密な証明やなくて、「たぶんそうやろう」って程度の証明のことで、仮処分とか緊急の手続きで使われるんやな。この疎明は、すぐにその場で調べられる証拠でせなあかんって決まっとるんや。

例えばな、Aさんが「Bさんがわたしの財産を勝手に処分しそうや」って仮処分を申し立てる時、厳密な証明をしとったら時間がかかって、その間に財産が処分されてしまうかもしれへんやろ。せやから、その場ですぐ調べられる証拠、例えば契約書のコピーとか、メールの記録とかを使って、「たぶんそういう危険があるやろう」って程度の証明で十分なんや。

「即時に取り調べることができる証拠」っていうのは、書面とか写真とか、その場ですぐ見られるもんのことやで。遠方の証人を呼ぶとか、時間のかかる鑑定をするとかは、疎明には使えへんのや。緊急性の高い手続きでは、スピードを重視して、すぐに判断できる証拠だけで足りるっちゅう考え方なんやな。

「疎明」っちゅう証明方法について定めてるんや。疎明っていうのは、厳密な証明やなくて、「たぶんそうやろう」って程度の証明のことで、仮処分とか緊急の手続きで使われるんやな。この疎明は、すぐにその場で調べられる証拠でせなあかんって決まっとるんや。

例えばな、Aさんが「Bさんがわたしの財産を勝手に処分しそうや」って仮処分を申し立てる時、厳密な証明をしとったら時間がかかって、その間に財産が処分されてしまうかもしれへんやろ。せやから、その場ですぐ調べられる証拠、例えば契約書のコピーとか、メールの記録とかを使って、「たぶんそういう危険があるやろう」って程度の証明で十分なんや。

「即時に取り調べることができる証拠」っていうのは、書面とか写真とか、その場ですぐ見られるもんのことやで。遠方の証人を呼ぶとか、時間のかかる鑑定をするとかは、疎明には使えへんのや。緊急性の高い手続きでは、スピードを重視して、すぐに判断できる証拠だけで足りるっちゅう考え方なんやな。

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