おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第19条必要的移送

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、当事者の申立ておよび相手方の同意があるときは、訴訟の全部または一部を申立てに係る地方裁判所または簡易裁判所に移送せなあかんのや。ただし、移送で著しく訴訟手続を遅滞させることになるときや、その申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のもので、被告が本案について弁論したり弁論準備手続で申述した後にされたもんであるときは、この限りやないんやで。

簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟について被告の申立てがあるときは、訴訟の全部または一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送せなあかんねん。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論した場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

「必要的移送」っていうて、当事者双方が納得したら裁判所は基本的に別の裁判所に事件を移送せなあかんっていうルールやねん。裁判を受ける場所を選ぶ自由を尊重してるんや。ただし、移送したら裁判がめちゃくちゃ遅れる場合とか、もう裁判の本題に入った後やったら断れるねん。

例えばな、AさんがBさんを東京地裁で訴えたとするやろ。せやけど、AさんもBさんも実は大阪に住んでて、「東京まで行くの大変やな」って思うたとするやん。そこでAさんが「大阪地裁に移送してください」って申し立てて、Bさんも「それでええよ」って同意したら、東京地裁は基本的に大阪地裁に移送せなあかんのや。双方が納得してるんやから、裁判所はそれに従うべきやっちゅう考え方やな。

ただしな、もう裁判が半分くらい進んでて証人尋問も終わってる段階で「やっぱり別の裁判所で」って言われても、「今さらかい!」ってなるやろ?せやから、被告が本案について弁論した後の申立ては認められへんねん(簡裁から地裁への移送を除く)。第2項は不動産訴訟の特別ルールやで。簡裁でやってても、被告が「地裁でやりたい」って言うたら地裁に移送せなあかん。不動産は高額で専門的やから、被告にちゃんとした裁判所を選ぶ権利を保障してるんやな。タイミングと当事者の納得が大事な条文やで。

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