おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第190条 証人義務

第190条 証人義務

第190条 証人義務

裁判所は、特別の定めがある場合を除いて、誰でも証人として尋問することができるんや。

裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

裁判所は、特別の定めがある場合を除いて、誰でも証人として尋問することができるんや。

ワンポイント解説

原則として誰でも証人になる義務があるっちゅうことを定めてるんや。「証人義務」って呼ばれる仕組みで、裁判所から呼ばれたら、基本的には証人として出頭して証言せなあかんのやな。ただし、法律で特別に免除されとる場合は別やで。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、たまたま現場を見とったCさんがおるとするやろ。裁判所が「Cさん、証人として来てください」って呼んだら、Cさんは基本的には行かなあかんのや。「面倒くさい」とか「忙しい」っちゅう理由では断られへんねん。これは、真実を明らかにして公平な裁判をするために必要な義務なんや。

ただし、「特別の定めがある場合」っていうのは、例えば、刑事訴追を受けるおそれがある場合とか、職業上の秘密を守らなあかん場合なんかは、証言を拒むことができるんやで。医者が患者さんの秘密を守るためとか、弁護士が依頼者の秘密を守るためとか、そういう正当な理由がある場合は免除されるんや。原則は義務やけど、合理的な例外も認められとるっちゅうバランスの取れた仕組みやな。

原則として誰でも証人になる義務があるっちゅうことを定めてるんや。「証人義務」って呼ばれる仕組みで、裁判所から呼ばれたら、基本的には証人として出頭して証言せなあかんのやな。ただし、法律で特別に免除されとる場合は別やで。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、たまたま現場を見とったCさんがおるとするやろ。裁判所が「Cさん、証人として来てください」って呼んだら、Cさんは基本的には行かなあかんのや。「面倒くさい」とか「忙しい」っちゅう理由では断られへんねん。これは、真実を明らかにして公平な裁判をするために必要な義務なんや。

ただし、「特別の定めがある場合」っていうのは、例えば、刑事訴追を受けるおそれがある場合とか、職業上の秘密を守らなあかん場合なんかは、証言を拒むことができるんやで。医者が患者さんの秘密を守るためとか、弁護士が依頼者の秘密を守るためとか、そういう正当な理由がある場合は免除されるんや。原則は義務やけど、合理的な例外も認められとるっちゅうバランスの取れた仕組みやな。

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