おおさかけんぽう

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第191条 公務員の尋問

第191条 公務員の尋問

第191条 公務員の尋問

公務員又は公務員やった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合は、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なあかんのや。

前の項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除いて、拒むことができひんのや。

公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。

前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

公務員又は公務員やった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合は、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なあかんのや。

前の項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除いて、拒むことができひんのや。

ワンポイント解説

公務員さんが職務上知った秘密について証言する時のルールを定めてるんや。公務員さんは守秘義務があるさかい、勝手に秘密を話すことはできへんのやな。せやから、裁判所が尋問する前に、その人の監督官庁から「証言してもええですよ」っちゅう承認をもらわなあかんのや。

例えばな、ある裁判で、税務署の職員Aさんが知っとる納税者の情報を証言として聞きたいとするやろ。税務署の職員さんには守秘義務があるさかい、裁判所は税務署を監督する財務省に「Aさんに証言させてもええですか」って承認を求めるんや。承認が出たら、Aさんは証言することができるんやな。

ただし、監督官庁は簡単に承認を拒否できるわけやないんや。公共の利益を害するとか、公務の遂行に著しい支障が出る場合だけしか拒否できへんねん。単に「秘密やから」っちゅう理由だけでは拒否できんのや。これは、公務員の守秘義務を守りつつ、裁判で真実を明らかにする必要性もバランスよく考えた仕組みやねん。

公務員さんが職務上知った秘密について証言する時のルールを定めてるんや。公務員さんは守秘義務があるさかい、勝手に秘密を話すことはできへんのやな。せやから、裁判所が尋問する前に、その人の監督官庁から「証言してもええですよ」っちゅう承認をもらわなあかんのや。

例えばな、ある裁判で、税務署の職員Aさんが知っとる納税者の情報を証言として聞きたいとするやろ。税務署の職員さんには守秘義務があるさかい、裁判所は税務署を監督する財務省に「Aさんに証言させてもええですか」って承認を求めるんや。承認が出たら、Aさんは証言することができるんやな。

ただし、監督官庁は簡単に承認を拒否できるわけやないんや。公共の利益を害するとか、公務の遂行に著しい支障が出る場合だけしか拒否できへんねん。単に「秘密やから」っちゅう理由だけでは拒否できんのや。これは、公務員の守秘義務を守りつつ、裁判で真実を明らかにする必要性もバランスよく考えた仕組みやねん。

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