第193条 不出頭に対する罰金等
第193条 不出頭に対する罰金等
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
証人が正当な理由なく出頭せん時は、十万円以下の罰金又は拘留に処するんや。
前の項の罪を犯した者には、情状によって、罰金及び拘留を併せて科すこともできるんや。
ワンポイント解説
前の第192条とは違って、刑事罰を定めてるんや。証人が正当な理由なく出頭せんかったら、過料(民事上の制裁)だけやなくて、罰金(刑事罰)や拘留(短期間の身柄拘束)っちゅう、もっと重いペナルティも科されることがあるんやな。証人の出頭義務がそれだけ重要やっちゅうことなんや。
例えばな、証人のCさんが何度呼ばれても正当な理由なく来んで、裁判の進行を妨害したとするやろ。そういう悪質な場合は、過料だけやなくて、刑事罰として罰金や拘留が科されることがあるんや。拘留っちゅうのは、1日以上30日未満の間、拘置所に入れられることやで。かなり重いペナルティやな。
さらに、情状が悪い場合は、罰金と拘留の両方を併せて科すこともできるんや。例えば、故意に裁判を妨害する目的で何度も欠席したとか、そういう特に悪質な場合やな。民事上の過料と刑事上の罰金・拘留の二段構えで、証人の出頭義務をしっかり守らせる仕組みになっとるんや。裁判の真実発見には証人の協力が不可欠やさかい、これだけ厳しい制裁が用意されとるんやな。
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