第199条 証言拒絶についての裁判
第199条 証言拒絶についての裁判
第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
第百九十七条第一項第一号の場合を除いて、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をするんや。
前の項の裁判に対しては、当事者および証人は、即時抗告をすることができるんやで。
この条文は証言拒絶についての裁判を定めています。第1項は、第197条第1項第1号の場合を除き証言拒絶の当否については受訴裁判所が当事者を審尋して決定で裁判をすることを定めています。第2項は、この裁判に対しては当事者及び証人は即時抗告をすることができることを定めています。
証言拒絶の当否を裁判所が判断することで、適切な証言拒絶権の行使が確保されます。不服がある場合の即時抗告も認められています。
証言拒絶が認められるかどうかを裁判所が判断するっていうルールやねん。証人が「証言拒否します」って言うたら、裁判所が当事者の意見も聞いて「それは認める」か「それは理由にならん」かを決定で判断するわけや。これで適切な証言拒絶権の行使が確保されるんやで。
例えばな、証人Aさんが「医師の守秘義務があるので証言できません」って拒絶したとするやろ。そしたら裁判所は、原告と被告の意見を聞いて、「確かにAさんは医師で守秘義務があるな。患者の秘密やから証言拒絶を認めます」って決定するか、「いや、この件は患者本人が免除してるから証言拒絶は認めません」って決定するかを判断するんや。当事者も意見を言える機会があるから、公平に判断されるわけやな。
もし「証言拒絶は認めません」って決定が出たのに納得いかへん場合は、証人も当事者も即時抗告できるんや。上級裁判所に「その判断はおかしいんちゃいますか?」って訴えることができるわけやな。裁判所がちゃんと判断して、不服があったら上に言える仕組みになってるから、公平性が保たれてるんやで。証言拒絶の当否を慎重に判断する仕組みやねん。
簡単操作