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第202条 尋問の順序

第202条 尋問の順序

第202条 尋問の順序

証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でするんや。

裁判長は、適当やと認めるときは、当事者の意見を聴いて、前の項の順序を変更することができるんやで。

当事者が前の項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするんや。

証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でするんや。

裁判長は、適当やと認めるときは、当事者の意見を聴いて、前の項の順序を変更することができるんやで。

当事者が前の項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするんや。

ワンポイント解説

証人尋問の順番についての大事なルールやねん。証人尋問は①証人を呼んだ当事者(主尋問)、②相手方(反対尋問)、③裁判長(補充尋問)の順番でやるのが原則や。この順番には理由があって、効果的に事実を明らかにするためなんやで。

例えばな、交通事故の裁判で原告Aさんが目撃者Cさんを証人として呼んだとするやろ。そしたらまず原告Aさんが「事故の時、どこにおられましたか?」「何を見ましたか?」って質問するんや(主尋問)。次に被告Bさんが「本当にそこから見えましたか?」「勘違いやないですか?」って反論のための質問をする(反対尋問)。最後に裁判長が「この点はどうなんですか?」って不明な点を補充するために質問する(補充尋問)わけや。

この順番は、裁判長が適当やと思ったら、当事者の意見を聞いて変更することもできるねん。例えば、裁判長が「先に私が基礎的なことを聞いた方がええな」って思ったら、順番を変えられる。順番変更に異議があったら、裁判所が決定で判断する。この順序やと、証人を呼んだ方がまず話を聞いて、相手方が反論のための質問をして、裁判長が最後に不明点を確認できるから、効率的に事実が明らかになるんやで。

この条文は尋問の順序を定めています。第1項は証人の尋問はその尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序ですることを定めています。第2項は裁判長は適当と認めるときは当事者の意見を聴いて順序を変更することができることを、第3項は異議があったときの裁判手続を定めています。

主尋問、反対尋問、補充尋問の順序により、効果的な事実の解明が図られます。

証人尋問の順番についての大事なルールやねん。証人尋問は①証人を呼んだ当事者(主尋問)、②相手方(反対尋問)、③裁判長(補充尋問)の順番でやるのが原則や。この順番には理由があって、効果的に事実を明らかにするためなんやで。

例えばな、交通事故の裁判で原告Aさんが目撃者Cさんを証人として呼んだとするやろ。そしたらまず原告Aさんが「事故の時、どこにおられましたか?」「何を見ましたか?」って質問するんや(主尋問)。次に被告Bさんが「本当にそこから見えましたか?」「勘違いやないですか?」って反論のための質問をする(反対尋問)。最後に裁判長が「この点はどうなんですか?」って不明な点を補充するために質問する(補充尋問)わけや。

この順番は、裁判長が適当やと思ったら、当事者の意見を聞いて変更することもできるねん。例えば、裁判長が「先に私が基礎的なことを聞いた方がええな」って思ったら、順番を変えられる。順番変更に異議があったら、裁判所が決定で判断する。この順序やと、証人を呼んだ方がまず話を聞いて、相手方が反論のための質問をして、裁判長が最後に不明点を確認できるから、効率的に事実が明らかになるんやで。

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