おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第203条 書類に基づく陳述の禁止

第203条 書類に基づく陳述の禁止

第203条 書類に基づく陳述の禁止

証人は、書類に基づいて陳述することができへん。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りやないで。

証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。

証人は、書類に基づいて陳述することができへん。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

証人が書類を見ながら証言したらアカンっていうルールやねん。証人は自分の頭で覚えてることを話さなあかん。書類に頼って「こう書いてあります」って言うんは本当の証言やないからな。自分の記憶に基づいて話すのが証人の役割なんやで。

例えばな、交通事故の目撃者Aさんが証人として呼ばれたとするやろ。裁判所が「事故はいつ起きましたか?」って聞いた時に、Aさんが手帳を見ながら「えーっと、メモによると…」って答えるんはアカンのや。「あの日のことははっきり覚えてます。6月10日の午後3時頃でした」って自分の記憶で答えなあかんねん。それが本当の証言やからな。記憶に基づく証言こそが価値があるわけや。

ただしな、複雑な数値とか、正確に覚えてへんことを証言する時は、裁判長の許可をもらえば書類を見てもええんや。例えば、会社の経理担当者が「取引の金額は正確にいくらでしたか?」って聞かれた時、帳簿を見んと正確な金額は分からへんやろ。そういう場合は裁判長が「帳簿を見てもええですよ」って許可を出すわけや。柔軟に対応しながらも、基本は自分の記憶で話す。これが証人の鉄則やねん。

この条文は、証人の陳述方法を定めた規定です。証人は基本的に記憶に基づいて陳述し、書類に頼ることはできません。

ただし、裁判長の許可があれば、書類を見ながら陳述することも可能です。これは数値など正確性が必要な場合に認められます。

証人が書類を見ながら証言したらアカンっていうルールやねん。証人は自分の頭で覚えてることを話さなあかん。書類に頼って「こう書いてあります」って言うんは本当の証言やないからな。自分の記憶に基づいて話すのが証人の役割なんやで。

例えばな、交通事故の目撃者Aさんが証人として呼ばれたとするやろ。裁判所が「事故はいつ起きましたか?」って聞いた時に、Aさんが手帳を見ながら「えーっと、メモによると…」って答えるんはアカンのや。「あの日のことははっきり覚えてます。6月10日の午後3時頃でした」って自分の記憶で答えなあかんねん。それが本当の証言やからな。記憶に基づく証言こそが価値があるわけや。

ただしな、複雑な数値とか、正確に覚えてへんことを証言する時は、裁判長の許可をもらえば書類を見てもええんや。例えば、会社の経理担当者が「取引の金額は正確にいくらでしたか?」って聞かれた時、帳簿を見んと正確な金額は分からへんやろ。そういう場合は裁判長が「帳簿を見てもええですよ」って許可を出すわけや。柔軟に対応しながらも、基本は自分の記憶で話す。これが証人の鉄則やねん。

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