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第203-3条 証人を守る遮へいの措置

第203-3条 遮へいの措置

第203-3条 証人を守る遮へいの措置

裁判長は、事案の性質、証人の年齢または心身の状態、証人と当事者本人またはその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含むんや。次の条の第二号において同じやで。)その他の事情により、証人が当事者本人またはその法定代理人の面前(次の条に規定する方法による場合を含むねん。)において陳述するときは圧迫を受けて精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当やと認めるときは、その当事者本人または法定代理人とその証人との間で、一方からまたは相互に相手の状態を認識することができへんようにするための措置をとることができるんや。

裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態または名誉に対する影響その他の事情を考慮して、相当やと認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができへんようにするための措置をとることができるんやで。

前の条の第三項の規定は、前の二つの項の規定による裁判長の処置について準用するんや。

裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第二号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

前条第三項の規定は、前二項の規定による裁判長の処置について準用する。

裁判長は、事案の性質、証人の年齢または心身の状態、証人と当事者本人またはその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含むんや。次の条の第二号において同じやで。)その他の事情により、証人が当事者本人またはその法定代理人の面前(次の条に規定する方法による場合を含むねん。)において陳述するときは圧迫を受けて精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当やと認めるときは、その当事者本人または法定代理人とその証人との間で、一方からまたは相互に相手の状態を認識することができへんようにするための措置をとることができるんや。

裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態または名誉に対する影響その他の事情を考慮して、相当やと認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができへんようにするための措置をとることができるんやで。

前の条の第三項の規定は、前の二つの項の規定による裁判長の処置について準用するんや。

ワンポイント解説

証人を守るための「遮へい」についてのルールやねん。第1項は、証人が当事者本人とかその法定代理人の前で証言するときに、圧迫感じて精神的に追い詰められるおそれがある場合、お互いに顔が見えへんようにする措置を取れるってことや。

例えばな、Aさんが配偶者からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けて離婚訴訟を起こしたとするやろ。Aさんは裁判で自分の体験を証言せなあかんのやけど、加害者である配偶者と顔を合わせたら、恐怖で声も出えへんくなるかもしれへん。そういうときに、ついたてとかスクリーンでお互いの姿を遮へいして、顔が見えへんようにするわけや。声は聞こえるけど、顔は見えへんから、証人は少し落ち着いて話ができるんやな。

第2項は、傍聴人との間でも遮へいできるってことや。犯罪被害者が証言するときとか、プライバシーを守りたいときに使われるで。第3項は、この遮へいの処置に異議があったときの手続を定めてる。証人が安心して真実を話せるようにする、大切な配慮やねん。怖くて真実が話せへんかったら、裁判の意味がないからな。

この条文は遮へいの措置を定めています。第1項は証人が当事者本人又はその法定代理人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがある場合に相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができることを定めています。

第2項は傍聴人との間での遮へい措置を、第3項は異議手続を定めています。証人の心理的負担を軽減し適切な証言を確保するための規定です。

証人を守るための「遮へい」についてのルールやねん。第1項は、証人が当事者本人とかその法定代理人の前で証言するときに、圧迫感じて精神的に追い詰められるおそれがある場合、お互いに顔が見えへんようにする措置を取れるってことや。

例えばな、Aさんが配偶者からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けて離婚訴訟を起こしたとするやろ。Aさんは裁判で自分の体験を証言せなあかんのやけど、加害者である配偶者と顔を合わせたら、恐怖で声も出えへんくなるかもしれへん。そういうときに、ついたてとかスクリーンでお互いの姿を遮へいして、顔が見えへんようにするわけや。声は聞こえるけど、顔は見えへんから、証人は少し落ち着いて話ができるんやな。

第2項は、傍聴人との間でも遮へいできるってことや。犯罪被害者が証言するときとか、プライバシーを守りたいときに使われるで。第3項は、この遮へいの処置に異議があったときの手続を定めてる。証人が安心して真実を話せるようにする、大切な配慮やねん。怖くて真実が話せへんかったら、裁判の意味がないからな。

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