第207条 当事者本人の尋問
第207条 当事者本人の尋問
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
裁判所は、申立てにより、または職権で、当事者本人を尋問することができるんや。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができるんやで。
証人および当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をするんや。ただし、適当やと認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができるねん。
この条文は当事者本人の尋問を定めています。第1項は裁判所は申立てにより又は職権で当事者本人を尋問することができ、その当事者に宣誓をさせることができることを定めています。第2項は証人及び当事者本人の尋問を行うときはまず証人の尋問をすることを定めています。ただし適当と認めるときは当事者の意見を聴いてまず当事者本人の尋問をすることができます。
当事者本人尋問は証拠調べの一種であるが、利害関係人である当事者の陳述であるため、証人尋問とは異なる取扱いを受けます。原則として証人尋問後に行われます。
当事者本人の尋問についてのルールやねん。裁判所は、当事者が申し立てたり、または裁判所が職権で(自分の判断で)、当事者本人を尋問できるってことや。証人やのうて、訴訟の当事者(原告や被告)自身を質問するわけやな。この場合、その当事者に宣誓させることもできるで。当事者本人の話を直接聞くことで、事実関係がよう分かることもあるんや。
例えばな、AさんがBさんに「貸した100万円を返してくれ」って訴えた裁判で、当事者本人尋問をする場合、原告Aさん自身が「私はこういう事情で100万円をBさんに貸しました」って証言台に立って話すわけや。または被告Bさんが「いや、それは貸してもろうたんやなくて、もろうたもんです」って自分の主張を証言台で話すんや。利害関係者である当事者の陳述やから、証人とは違う扱いを受けるねん。
第2項は、証人と当事者本人の両方を尋問する時は、まず証人から尋問するのが原則やってことや。証人は第三者で利害関係がないから、先に聞く方が客観的な事実が分かりやすいわけや。ただし、裁判所が「先に当事者本人を聞いた方がええな」って思ったら、当事者の意見を聞いて順番を変えられる。柔軟に対応しながら、効果的に事実を明らかにする仕組みやねん。
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