第209条 虚偽の陳述に対する過料
第209条 虚偽の陳述に対する過料
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するんや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中にその陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同じ項の決定を取り消すことができるんや。
この条文は虚偽の陳述に対する過料を定めています。第1項は宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは裁判所は決定で10万円以下の過料に処することを、第2項は決定に対して即時抗告をすることができることを、第3項は訴訟係属中に虚偽を認めたときは裁判所は決定を取り消すことができることを定めています。
宣誓した当事者本人が虚偽の陳述をした場合、過料の制裁が科されます。ただし、訴訟中に虚偽を自認した場合は情状により取消しが可能です。当事者本人の証言の信用性を担保するための規定です。
宣誓した当事者本人がうそをついたときの罰則についてのルールやねん。宣誓してから証言した当事者が虚偽の陳述(うそ)をしたら、裁判所は決定で10万円以下の過料(罰金)を科すことができるっちゅうわけや。宣誓してうそをつくんは重大な問題やから、ちゃんと罰則があるんやで。
例えばな、AさんとBさんのお金の貸し借りの裁判で、原告Aさんが宣誓してから「私は令和3年6月10日にBさんに現金100万円を手渡しました」って証言したとするやろ。せやけど後で、実はAさんは全然お金を貸してへんかったことが判明したとするやん。明らかに虚偽の証言やな。そしたら裁判所はAさんに10万円以下の過料を科すことができるんや。宣誓してうそをついたら、ちゃんと罰を受けるわけやねん。
ただしな、もしAさんが訴訟が続いてる間に「すみません、あれうそでした」って素直に認めたら、裁判所が事情を考えて過料の決定を取り消すこともできるねん。正直に認めたら温情措置もあるっちゅうわけや。でも基本的には、宣誓してうそをつくんは許されへん重大な行為やで。証言の信用性を守るための大事な罰則やねん。正直に証言することが何より大事やで。
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