第210条 証人尋問の規定の準用
第210条 証人尋問の規定の準用
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条までおよび第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用するんや。
この条文は証人尋問の規定の準用を定めています。第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は当事者本人の尋問について準用することを定めています。
証人尋問に関する規定(遠隔地尋問、宣誓の例外、尋問順序、遮へい措置、映像等による尋問、受命裁判官等の権限)が当事者本人尋問にも適用されます。当事者本人も証人と同様の手続保障を受けます。
証人尋問のルールを当事者本人尋問にも適用するっていう準用規定やねん。第195条(遠隔地の証人の尋問)、第201条第2項(宣誓の例外)、第202条から第204条まで(尋問の順序、付き添い、遮へいの措置、映像等による尋問)、第206条(受命裁判官等の権限)のルールは、当事者本人の尋問にも使えるっちゅうことや。当事者本人も証人と同じように保護され、同じような便利な方法が使えるわけやねん。
例えばな、DV被害者のAさんが原告で、加害者のBさんが被告の裁判があるとするやろ。Aさん本人を尋問する時も、証人と同じように遮へい措置(顔が見えへんようにするついたて)を使えるんや。AさんがBさんの顔を見たら怖くて証言でけへんかもしれへんから、お互いに顔が見えへんようにできるわけやな。また、Aさんが遠隔地に住んでたら、ビデオリンクでの尋問もできる。証人と同じ保護が受けられるんや。
つまりな、当事者本人を尋問する時も、証人尋問と基本的に同じ手続が使えるっちゅうことやで。遠隔地やったら近くの裁判所で尋問できるし、ビデオリンクも使えるし、付き添いや遮へいの措置も取れる。当事者本人も証人と同じように、手続的な保障を受けるわけやな。公平で配慮の行き届いた仕組みやねん。
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