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第211条 法定代理人の尋問

第211条 法定代理人の尋問

第211条 法定代理人の尋問

この法律中の当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用するんや。ただし、当事者本人を尋問することを妨げへんのやで。

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。

この法律中の当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用するんや。ただし、当事者本人を尋問することを妨げへんのやで。

ワンポイント解説

法定代理人の尋問についてのルールやねん。当事者本人尋問のルールは、訴訟で当事者を代表する法定代理人(親権者とか成年後見人とか)にも適用されるってことや。ただし、当事者本人を尋問することもできるで。

例えばな、10歳のAちゃんが交通事故に遭って、加害者のBさんに損害賠償を請求する訴訟を起こしたとするやろ。Aちゃんは未成年者やから、親権者であるお母さんが法定代理人として訴訟を進めるわけや。裁判所は、お母さんを尋問して「事故の状況をどう聞いてますか」とか「Aちゃんの怪我の程度はどうですか」とか聞くことができるんやな。お母さんは法律上の代理人やから、当事者本人尋問のルール(宣誓、遮へい措置など)が使えるわけや。

それに加えて、Aちゃん本人を尋問することもできるんや。「事故のときどうやった?」って直接Aちゃんに聞くこともできるわけやねん。成年後見人がついてる認知症の人の訴訟でも同じや。後見人を尋問できるし、本人も尋問できる。両方から話を聞けるから、真実がよく分かるっていう柔軟な仕組みやで。

この条文は法定代理人の尋問を定めています。この法律中当事者本人の尋問に関する規定は訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用することを定めています。ただし当事者本人を尋問することを妨げありません。

訴訟において当事者を代表する法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人など)も当事者本人と同様に尋問を受けます。法定代理人の尋問と本人の尋問は併存可能です。

法定代理人の尋問についてのルールやねん。当事者本人尋問のルールは、訴訟で当事者を代表する法定代理人(親権者とか成年後見人とか)にも適用されるってことや。ただし、当事者本人を尋問することもできるで。

例えばな、10歳のAちゃんが交通事故に遭って、加害者のBさんに損害賠償を請求する訴訟を起こしたとするやろ。Aちゃんは未成年者やから、親権者であるお母さんが法定代理人として訴訟を進めるわけや。裁判所は、お母さんを尋問して「事故の状況をどう聞いてますか」とか「Aちゃんの怪我の程度はどうですか」とか聞くことができるんやな。お母さんは法律上の代理人やから、当事者本人尋問のルール(宣誓、遮へい措置など)が使えるわけや。

それに加えて、Aちゃん本人を尋問することもできるんや。「事故のときどうやった?」って直接Aちゃんに聞くこともできるわけやねん。成年後見人がついてる認知症の人の訴訟でも同じや。後見人を尋問できるし、本人も尋問できる。両方から話を聞けるから、真実がよく分かるっていう柔軟な仕組みやで。

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