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第213条 鑑定人の指定

第213条 鑑定人の指定

第213条 鑑定人の指定

鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官または受託裁判官が指定するんや。

鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官または受託裁判官が指定するんや。

ワンポイント解説

鑑定人を誰が選ぶかについてのルールやねん。鑑定人は、受訴裁判所(事件を担当してる裁判所)、受命裁判官、または受託裁判官が指定するってことや。当事者が選ぶんやのうて、裁判所が選ぶわけやな。

例えばな、AさんとBさんが建物の欠陥をめぐって裁判しとって、裁判所が「建築の専門家に鑑定してもらおう」って決めたとするやろ。そのときに、Aさんが「私の知り合いの建築士に鑑定してもらいたい」って言うても、それは認められへんのや。裁判所が、建築士会とかが推薦した専門家のリストから、中立で公正な人を選ぶわけやな。

当事者が勝手に「この人に鑑定してもらいたい」って選んだら、自分に都合のええ意見を言う人を選んでしまうかもしれへんやろ?せやから、裁判所が中立性を保つために自分で選ぶってことになってるんや。医療過誤の裁判やったら、その分野の専門医を裁判所が指定する。公正な鑑定のための大事な仕組みやで。

この条文は鑑定人の指定を定めています。鑑定人は受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定することを定めています。

鑑定人の選任は裁判所の権限であり、当事者が選任するものではありません。裁判所が専門家リストから適切な鑑定人を指定する。

鑑定人を誰が選ぶかについてのルールやねん。鑑定人は、受訴裁判所(事件を担当してる裁判所)、受命裁判官、または受託裁判官が指定するってことや。当事者が選ぶんやのうて、裁判所が選ぶわけやな。

例えばな、AさんとBさんが建物の欠陥をめぐって裁判しとって、裁判所が「建築の専門家に鑑定してもらおう」って決めたとするやろ。そのときに、Aさんが「私の知り合いの建築士に鑑定してもらいたい」って言うても、それは認められへんのや。裁判所が、建築士会とかが推薦した専門家のリストから、中立で公正な人を選ぶわけやな。

当事者が勝手に「この人に鑑定してもらいたい」って選んだら、自分に都合のええ意見を言う人を選んでしまうかもしれへんやろ?せやから、裁判所が中立性を保つために自分で選ぶってことになってるんや。医療過誤の裁判やったら、その分野の専門医を裁判所が指定する。公正な鑑定のための大事な仕組みやで。

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