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第215条 鑑定人の陳述の方式等

第215条 鑑定人の陳述の方式等

第215条 鑑定人の陳述の方式等

裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができるんや。

裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができるんやで。

裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができるんや。

裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができるんやで。

ワンポイント解説

鑑定人に意見を述べてもらう方法について決めてるんや。鑑定人っていうのは、医者とか建築士とか、その道の専門家のことやな。裁判所は、その人たちに書面で意見を書いてもらうこともできるし、法廷に来てもらって口頭で説明してもらうこともできるわけや。どっちの方法でも大丈夫なんや。

例えばな、建物の欠陥をめぐる裁判で、AさんがBさんを訴えたとするやろ。裁判所が建築士のCさんを鑑定人に選んで、「この建物に欠陥があるかどうか調べてください」って頼むわけや。Cさんは「鑑定書」っていう書面を作って提出することもできるし、法廷に来て「この柱の強度が足りてません」って口頭で説明することもできるんやな。

で、鑑定書を読んだけど意味がよう分からへんかったり、「なんでそう判断したん?」って根拠を確かめたいときは、裁判所が「もう一回説明してもらえますか」って求めることができるわけや。当事者が申し立ててもええし、裁判所が自分の判断でやってもええ。専門的な内容を正確に理解するための仕組みやねん。鑑定は裁判の重要な証拠になるから、ちゃんと理解できるまで確認できるようになってるんやで。

この条文は、鑑定人が意見を述べる方法を定めた規定です。書面または口頭で意見を述べることができます。

意見の内容が不明確な場合や、根拠を確認する必要がある場合は、さらに意見を求めることができます。

鑑定人に意見を述べてもらう方法について決めてるんや。鑑定人っていうのは、医者とか建築士とか、その道の専門家のことやな。裁判所は、その人たちに書面で意見を書いてもらうこともできるし、法廷に来てもらって口頭で説明してもらうこともできるわけや。どっちの方法でも大丈夫なんや。

例えばな、建物の欠陥をめぐる裁判で、AさんがBさんを訴えたとするやろ。裁判所が建築士のCさんを鑑定人に選んで、「この建物に欠陥があるかどうか調べてください」って頼むわけや。Cさんは「鑑定書」っていう書面を作って提出することもできるし、法廷に来て「この柱の強度が足りてません」って口頭で説明することもできるんやな。

で、鑑定書を読んだけど意味がよう分からへんかったり、「なんでそう判断したん?」って根拠を確かめたいときは、裁判所が「もう一回説明してもらえますか」って求めることができるわけや。当事者が申し立ててもええし、裁判所が自分の判断でやってもええ。専門的な内容を正確に理解するための仕組みやねん。鑑定は裁判の重要な証拠になるから、ちゃんと理解できるまで確認できるようになってるんやで。

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