第215-2条 鑑定人質問
第215-2条 鑑定人質問
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができるんや。
前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でするんやで。
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができるんや。
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするんやで。
この条文は、鑑定人に対する質問の順序を定めた規定です。裁判長、申出した当事者、他の当事者の順で質問します。
裁判長は必要に応じて順序を変更することができ、異議があれば裁判所が決定します。
鑑定人に質問するときの順番を決めてるルールやねん。第1項は、裁判所が鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合、鑑定人が意見を述べた後に質問をすることができるってことや。第2項は、質問の順序は、裁判長、その鑑定を申し出した当事者、他の当事者の順序やってことやな。
例えばな、建物の欠陥をめぐる裁判で、原告のAさんが鑑定を申し出て、裁判所が建築士のCさんを鑑定人に指定したとするやろ。Cさんが鑑定結果を法廷で説明した後、まず裁判長が「この部分をもう少し詳しく教えてください」って聞くわけや。次に、鑑定を申し出た原告のAさんが「ここはどういう意味ですか」って質問する。最後に、被告のBさんが「その鑑定方法は本当に正しいんですか」って反論のための質問をするんやな。
第3項は、裁判長が必要やと思ったら、当事者の意見を聞いて順序を変更できるってことや。第4項は、その変更に異議があったときの手続を定めてる。順序を決めることで、効率的で公平な質問ができるようになってるわけやで。
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