第215-3条 映像等の送受信による通話の方法による陳述
第215-3条 映像等の送受信による通話の方法による陳述
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができるんや。
この条文は、鑑定人が遠隔地にいる場合に、映像と音声を使って意見を述べられることを定めた規定です。ビデオ通話などで鑑定人の陳述を受けることができます。
遠隔地に居住する鑑定人や、出頭が困難な鑑定人の意見を効率的に聞くための制度です。
鑑定人が遠くに住んでる場合に、ビデオ通話みたいな方法で意見を述べてもらえるっていうルールやねん。裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合に、鑑定人が遠隔の地に住んでるときとか、その他相当やと認めるときは、映像と音声の送受信で通話できる方法で意見を述べさせることができるんや。
例えばな、東京の裁判所で建築紛争の裁判が行われとって、専門的な鑑定が必要になったとするやろ。でも一番の専門家が北海道に住んでて、わざわざ東京まで来てもらうんは大変や。交通費も時間もかかるし、鑑定人も仕事があるから何度も東京に来られへんかもしれへん。そういうときに、ビデオ通話(テレビ会議システム)を使って、北海道の鑑定人と裁判所と当事者がつながって、顔を見ながら意見を聞けるわけや。
これやったら、遠くの専門家の意見も気軽に聞けるようになって、裁判もスムーズに進むんや。鑑定人も移動の負担が減るから、協力しやすくなるわけやな。IT技術を使って、裁判を効率的に進める賢い仕組みやと思うわ。
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