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第216条 証人尋問の規定の準用

第216条 証人尋問の規定の準用

第216条 証人尋問の規定の準用

第百九十一条の規定は公務員または公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条および第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭せえへん場合、鑑定人が宣誓を拒む場合および鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用するんや。

第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。

第百九十一条の規定は公務員または公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条および第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭せえへん場合、鑑定人が宣誓を拒む場合および鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用するんや。

ワンポイント解説

鑑定人についても証人尋問のルールを適用するっていう準用規定やな。鑑定人は専門家として意見を述べる人やけど、証人と同じように守秘義務があったり、正当な理由がなく拒否したら罰則があったりするわけや。いろんなルールが鑑定人にも当てはまるってことやねん。

例えばな、公務員やった人が鑑定人に選ばれて、職務上の秘密について意見を述べなあかん場合は、第191条のルール(監督官庁の承認が必要)が適用されるわけや。また、鑑定人が「これは鑑定できません」って拒否する場合は、第197条から第199条まで(鑑定拒絶権)のルールが使われる。正当な理由があれば拒絶できるけど、理由がなかったら拒めへんってことやな。

さらに、鑑定人には宣誓させなあかん(第201条第1項)し、正当な理由なく出頭せえへんかったり、宣誓を拒んだり、鑑定を拒絶したりしたら、過料や罰金・拘留のペナルティを受けることになる(第192条・第193条)。証人と同じように、鑑定人も誠実に職務を果たす義務があるってことやな。専門家としての責任は重いけど、その分、正当な理由があれば拒絶する権利も保障されてるわけや。バランスの取れた仕組みやねん。

この条文は証人尋問の規定の準用を定めています。第191条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第197条から第199条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第201条第1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第192条及び第193条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合等について準用することを定めています。

証人尋問に関する規定(公務員の守秘義務、拒絶権、宣誓、不出頭等に対する制裁)が鑑定人にも適用されます。鑑定人も証人と同様の義務と権利を有します。

鑑定人についても証人尋問のルールを適用するっていう準用規定やな。鑑定人は専門家として意見を述べる人やけど、証人と同じように守秘義務があったり、正当な理由がなく拒否したら罰則があったりするわけや。いろんなルールが鑑定人にも当てはまるってことやねん。

例えばな、公務員やった人が鑑定人に選ばれて、職務上の秘密について意見を述べなあかん場合は、第191条のルール(監督官庁の承認が必要)が適用されるわけや。また、鑑定人が「これは鑑定できません」って拒否する場合は、第197条から第199条まで(鑑定拒絶権)のルールが使われる。正当な理由があれば拒絶できるけど、理由がなかったら拒めへんってことやな。

さらに、鑑定人には宣誓させなあかん(第201条第1項)し、正当な理由なく出頭せえへんかったり、宣誓を拒んだり、鑑定を拒絶したりしたら、過料や罰金・拘留のペナルティを受けることになる(第192条・第193条)。証人と同じように、鑑定人も誠実に職務を果たす義務があるってことやな。専門家としての責任は重いけど、その分、正当な理由があれば拒絶する権利も保障されてるわけや。バランスの取れた仕組みやねん。

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