第217条 鑑定証人
第217条 鑑定証人
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定によるんや。
ワンポイント解説
この条文は鑑定証人を定めています。特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については証人尋問に関する規定によることを定めています。
専門的知識により知った事実について証言する者は、鑑定人ではなく証人として扱われる。鑑定は意見を述べるものであるのに対し、鑑定証人は事実を証言するものです。
鑑定証人っていう特別な証人についてのルールやな。鑑定人と鑑定証人は似てるけど、実は違うんや。鑑定人は「専門家としての意見」を述べる人で、鑑定証人は「専門知識を使って知った事実」を証言する人なんやな。この違いが大事やねん。
例えばな、医者のAさんがいるとするやろ。Aさんが「この患者さんの病気について、私の医学的な意見では○○という診断になります」って述べるんは鑑定人としての役割や。でも、Aさんが「私はこの患者さんを3月10日に診察して、その時に△△という症状を確認しました」って証言するんは鑑定証人としての役割なんや。意見やのうて事実を証言してるわけやな。
鑑定証人は事実を証言する人やから、証人尋問のルール(宣誓とか、不出頭の制裁とか)が全部適用されるわけや。鑑定人のルールやのうて、証人のルールを使うってことやな。専門知識があるから「鑑定」って言葉が付いてるけど、やってることは証言(事実を述べること)なんや。法律上はしっかり区別されてるから、どっちのルールを使うかもはっきりしてるわけやねん。微妙な違いやけど、手続上は重要な区別やで。
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