おおさかけんぽう

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第220条 文書提出義務

第220条 文書提出義務

第220条 文書提出義務

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができへんのや。

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができへんのや。

ワンポイント解説

文書を持ってる人がどういう場合に文書の提出を拒めへんかについて決めてるんや。文書っていうのは個人のプライバシーとか、企業の秘密とかが含まれてることがあるから、何でもかんでも出さなあかんわけやないねん。でも、この条文が挙げてる場合には、文書の所持者は提出を拒むことができへんってことやな。

どんな場合かっていうと、第1号から第4号までに具体的に書いてあるねんけど、例えば「当事者が訴訟で引用した文書」とか「当事者が相手方のために作成した文書」とかやな。もっと具体的に言うと、AさんがBさんとの訴訟で「この契約書にはこう書いてあります」って主張したら、その契約書を持ってる人は提出を拒めへんわけや。また、AさんがBさんのために作った契約書の控えをBさんが持ってたら、Bさんは「出しません」って言えへんのや。

ただし、全部が全部出さなあかんわけやなくて、正当な理由があれば拒絶できる場合もあるねん。営業秘密とか、個人のプライバシーに関わることとか、技術情報とか、そういう重要な秘密が含まれてる場合は、提出を拒める可能性がある。訴訟で真実を明らかにすることも大事やけど、秘密を守ることも大事やから、そのバランスを取ってるわけやな。文書提出義務と拒絶権の両方が認められてる仕組みやねん。

この条文は文書提出義務を定めています。次に掲げる場合には文書の所持者はその提出を拒むことができないことを定めています。

一定の場合には文書の所持者に提出義務が課されます。当事者が訴訟で引用した文書、当事者が他方当事者のために作成した文書などが該当する。ただし、一定の拒絶事由も認められます。

文書を持ってる人がどういう場合に文書の提出を拒めへんかについて決めてるんや。文書っていうのは個人のプライバシーとか、企業の秘密とかが含まれてることがあるから、何でもかんでも出さなあかんわけやないねん。でも、この条文が挙げてる場合には、文書の所持者は提出を拒むことができへんってことやな。

どんな場合かっていうと、第1号から第4号までに具体的に書いてあるねんけど、例えば「当事者が訴訟で引用した文書」とか「当事者が相手方のために作成した文書」とかやな。もっと具体的に言うと、AさんがBさんとの訴訟で「この契約書にはこう書いてあります」って主張したら、その契約書を持ってる人は提出を拒めへんわけや。また、AさんがBさんのために作った契約書の控えをBさんが持ってたら、Bさんは「出しません」って言えへんのや。

ただし、全部が全部出さなあかんわけやなくて、正当な理由があれば拒絶できる場合もあるねん。営業秘密とか、個人のプライバシーに関わることとか、技術情報とか、そういう重要な秘密が含まれてる場合は、提出を拒める可能性がある。訴訟で真実を明らかにすることも大事やけど、秘密を守ることも大事やから、そのバランスを取ってるわけやな。文書提出義務と拒絶権の両方が認められてる仕組みやねん。

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